会社から支払われる賃金、手当等の合計額に対して、一般の事業ならば、5/1000を掛けた額。農林水産、酒造、建設などの事業では6/1000を掛けた額が、個人負担の雇用保険料になります。 健康保険や厚生年金などと違って、標準報酬月額の等級もないので、毎月の賃金額に応じて徴収保険料は変動します。 また、通勤手当として定期券を現物支給されている場合などに忘れがちですが、定期代実費も計算対象に含まれますので、ご自身で計算してみるときは、忘れませんように。
一般の事業では、支給額の5/1000 が従業員。 8.5/1000が雇用主。 給料が多ければ多いほど、保険料も多くなります。
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