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傷病手当について。

傷病手当について。初めまして。今度、病気で入院1ヶ月、手術をしリハビリ1ヶ月で約2ヶ月仕事を休もうかと思っています。そこで、医師の診断書も持って、仕事を2ヶ月お休みしますと人事部に言った所、休んでいる間、社会保険料を払わないと、傷病手当が出ないとの事で、有給で出勤したことにして、社会保険を払い傷病手当対象になる!と言われましたが、一般的に会社ってそういうもんなんですか?手術、入院するから仕事ができないので休むのに休んでいる間、社会保険料を払わなくてはいけないっていうのはあるんでしょうか? また、場合によっては、社会保険料が払えないなら、国民保険に切り替えて、治療してくださいまで言われました。事業所の方針で仕方のないことなのでしょうか? 詳しい方、アドバイスお願いします。ちなみに、今回手術は、難病指定の病気で、保健所に公費負担の申請をしたので、保険を使わずに通院から入院、手術代までわたしの窓口負担金は¥0です。

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回答(2件)

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    傷病手当(社会保険)での支給を受ける為には、就業中に最初の申請が必要で、社会保険の自己負担部分は、負担する必要があります。 その為、完全に休職してる状態だと、賃金から社会保険料の自己負担を引く事ができないので、自己負担の金額分は、会社指定口座に、振り込む必要があります。 社会保険・雇用保険・厚生年金は、会社負担・自己負担の折半で支払うものなので、質問者さんが休職してる間は、会社も、休職してる人の為に、社会保険・雇用保険・厚生年金の会社負担分を出してるんです。 難病になってるからという理由で保険料の支払いが免除されるわけではないので、残念ですが払う必要は生じてきます。 納得ができない場合には、会社が加盟してる社会保険の事務局へ電話して確認してみるとわかると思います。

  • 一般的に、会社としてはどうなのか?ということなので、一般的に。 私傷病により労務不能な状態で長期に欠勤する場合。健康保険の被保険者であるならば、普通は傷病手当金請求の手続きをします。 会社から、有休があるなら先に有休を使う、という言い方をされかもしれませんが、有休は必ずしも使う必要はありません。「有休は使いません。欠勤にして傷病手当金を受給します。」というのは、個人の自由です。 欠勤している間も、会社に籍があり、被保険者である以上は、社会保険料の個人負担分を支払うことは当然です。その保険料が賃金なしのために控除できないなら、本人が会社に支払ってくれという請求も、当然であり普通のことです。 一般の会社で、よく行われるのは、傷病手当金請求の手続きをするときに、受取代理人として、会社を指定して、一旦、会社の口座に傷病手当金を振り込んでもらって、会社で、社会保険料の個人負担分を差し引き精算してもらって、残額を自分に支払ってもらう方法です。 それならば、払えないとか、本人から入金がないとか、そういう心配なしに会社は保険料が確実に得られます。 傷病手当金の請求書には、そういう会社の代理受給を依頼する記入欄がありますから、そのように手続きして、会社の心配をなくすことをお勧めします。 >場合によっては、社会保険料が払えないなら、国民保険に切り替えて、治療してくださいまで言われました。 そんなこと、、、会社に在籍しているのにできませんよ。非現実的です。 「払う必要は理解しているのではらいますよ。」 「傷病手当金から徴収するような方法でお願いできますか。」 という話で進めたほうがよいと思います。 >社会保険料を払わないと、傷病手当が出ないとの事で、有給で出勤したことにして、社会保険を払い傷病手当対象になる! どうも、こういうことを言うところをみると、その会社は傷病手当金について、いままで手続きをしたことがないのでしょうか? 健康保険料は、おそらく月遅れ支払でしょう?これまでは、ちゃんと保険料を払っているわけですし、現実に被保険者なのですから、先に傷病手当金を受給して、そこから保険料を納めれば良いだけです。 また、傷病手当金の受給対象となる期間について、会社から賃金が支払われるのならば、傷病手当金は不支給または減額で調整されます。 有休にして、当日の賃金相当額が会社から支払われるならば、傷病手当金は不支給になりますよ。 傷病手当金は、1日当たり平均報酬日額(月額賃金の30分の1)の3分の2の額で、会社から、いくらかの手当支払いがあれば、傷病手当金は、その差額分までに調整されます。 傷病手当金を請求するなら、受給資格が得られるための最初の3日間の待期期間の欠勤(この3日間分は、傷病手当金支給対象なりません)は、有休をとり、そのあとは、無給に欠勤にして、傷病手当を請求するのが一般的、と言えると思います。

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