解決済み
完全歩合制で最低賃金を下回った月と上回った月とある場合、下回った月は差額分を会社で負担しましたが、上回った場合は下回った時の負担分を差し引いてもいいでしょうか?職種柄、月によって大幅に売り上げ金額が変わります。その為、最低賃金を大きく下回る時と、大きく上回る時とあります。 最低賃金は支払わなくてはならない金額なので、たとえ上回った月があるからといってそこから会社が負担した部分を差し引いてしまうのはいけないような気もします。労働基準の最低賃金法など調べたのですがよくわからず質問させていただきました。 例:最低賃金 時給800円 労働時間(日) 8時間 労働日数(月)22日 1月の歩合給 11万5040円(最低賃金に満たず) 1月の支払額 800×8×22=14万800円(最低賃金) 2月の歩合給 16万9500円 2月の支払額 16万9500円 年間の最低賃金 14万800円×12=168万9600円 年間総支給額 256万5400円 上記のように1月は最低賃金を下回ったので差額分(2万5760円)を会社で負担しました。この負担額を2月分から差し引いて2月支払額は14万3740円でよかったのでしょうか?それともあくまで月単位で考えるものなのでしょうか?
委託にすれば可能だと思うのですが、社員なのでそうゆう訳にもいかず・・・職種は教育関係です。
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完全歩合制であっても、労働者であるのなら、労働時間に応じて、最低賃金を上回る額の賃金を最低保障額として定め保障しなければなりません(労働基準法27条)。 最低保障額を下回った月は、労働基準法27条に基づいて差額を保障したにすぎませんから、上回った月があったとしても、保障した額を控除することは認められません。 <追加> あなたの会社では、最低賃金額を下回っているかで判断していますが、完全歩合制である労働者の場合、労働契約として定めた最低保障額(時間単位であり最低賃金額を上回って定める必要がある)が下回っているのであれば、差額を支払わなければなりません。 なお、時間単位での賃金額が最低賃金額を上回っていれば最低賃金法違反ではありませんが、労働契約として時間当たりの最低保障額を定めていなければ労働基準法27条違反となります。
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