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労働基準法、法廷労働時間の特例措置について

労働基準法、法廷労働時間の特例措置について労働基準法の定める法定労働時間(週40時間上限)には特定の業種に限り特例としてプラス4時間(週上限44時間)となっていますよね ・商業 ・映画、演劇業(映画の製作の事業を除く) ・保健衛生業 ・接客娯楽業 以上の業種に限り特例が認められるようですが これは一体何故でしょう? もっと時間が必要な業種など他にもありそうですが、何故この業種に限られているのか また何故この業種に関しては認められているのか そしてそもそもたった4時間の特例が重要なのかどうか詳しいかたご教授いただけますと幸いです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、『常時10人未満の労働者の場合』に認められる特例です。 この一文が抜けていますね、そしてこれが理由でもあります。 言ってしまえば、これらの業種でこれだけの人数しかいないと時間が足りず仕事が回らないよ!というわけです。 商業はスーパーやコンビニなど、映画演劇はそのままですね。 保健衛生業は病院や福祉センター・保育園など、接客業は旅館や飲食店を言います。 いずれも10人未満で週40時間以内だとできることもできないから、という理由で44時間とされています。 4時間の延長は、1日当たり約50分の延長にしかなりませんが、これは重要かどうかというよりは、各々がこの時間をどう活かすかではないでしょうか。 また44時間よりも長くとってしまうと、一般の労働時間と比較して長すぎるとして問題になる可能性もあります。

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