解決済み
労働基準法にひっかかりますか?派遣の話なんですが… とあるバイトで拘束時間7時間の実働時間6.45時間で働いています。 休憩は5分が3回で、23時半までの勤務時間だと聞いていたのですが… いざ働いてみると、定時にあがれることはまずないのです。 しかも24時を超えるまでは残業代もつかないとのこと。 そのくせ平気で20分以上いつも定時からオーバーしています。 これは労働基準法などにはひっかからないのでしょうか? ご意見お聞かせください<(_ _)>
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もう少し、わかりやすく記載してください。 >拘束時間7時間の実働時間6.45時間で働いています。休憩は5分が3回で、23時半までの勤務時間だと聞いていたのですが… >しかも24時を超えるまでは残業代もつかないとのこと。そのくせ平気で20分以上いつも定時からオーバーしています。 つまり、 ①夕方4時半から23時半までが拘束時間で、休憩はそのうちの15分しかない。 ②23時半以降の勤務は24時を超えない限り給与が発生していない。 こういう事でよろしいでしょうか? どちらも、労基法に違反しています。 ①休憩は6時間以上勤務する場合、45分以上必要です。 ②賃金は1分単位で計算する必要があります。 あとの就労条件が解りませんが、22時以降は深夜手当として25%増しの賃金でなくてはなりません。
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