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労働基準法にひっかかりますか?

労働基準法にひっかかりますか?派遣の話なんですが… とあるバイトで拘束時間7時間の実働時間6.45時間で働いています。 休憩は5分が3回で、23時半までの勤務時間だと聞いていたのですが… いざ働いてみると、定時にあがれることはまずないのです。 しかも24時を超えるまでは残業代もつかないとのこと。 そのくせ平気で20分以上いつも定時からオーバーしています。 これは労働基準法などにはひっかからないのでしょうか? ご意見お聞かせください<(_ _)>

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも、残業になる前の時点で労基法に違反しています。 6時間以上、8時間未満の労働を行う場合には、最低45分以上の休憩が必要です。 すなわち、5分休憩3回では、その時点で休憩時間が不足してるので労基法違反になります。

  • 労働基準法に触れるか?というご質問ですが、 ・休憩時間(その勤務ですと最低45分必要) ・23時半~24時の30分間の給与不払い この2点は、労基法違反です。 また、22時以降の手当も出てないかと思います。(基本時給の25%増し) が!!! いっっっっくらでも、これぐらいの違反してるとこはあります。 その会社(お店?)の雇用状況が違法だと知ったところで、何もできない人の方が 世の中圧倒的に多いです。 雇う側もそれぐらい計算して「問題にならない範囲で」違反するのです。

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  • もう少し、わかりやすく記載してください。 >拘束時間7時間の実働時間6.45時間で働いています。休憩は5分が3回で、23時半までの勤務時間だと聞いていたのですが… >しかも24時を超えるまでは残業代もつかないとのこと。そのくせ平気で20分以上いつも定時からオーバーしています。 つまり、 ①夕方4時半から23時半までが拘束時間で、休憩はそのうちの15分しかない。 ②23時半以降の勤務は24時を超えない限り給与が発生していない。 こういう事でよろしいでしょうか? どちらも、労基法に違反しています。 ①休憩は6時間以上勤務する場合、45分以上必要です。 ②賃金は1分単位で計算する必要があります。 あとの就労条件が解りませんが、22時以降は深夜手当として25%増しの賃金でなくてはなりません。

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