教えて!しごとの先生
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3年ほど前に妊娠し、退職(9月末) その後30日経ってから1ヶ月以内に、雇用保険受給期間の延長手続き済 今年の4…

3年ほど前に妊娠し、退職(9月末) その後30日経ってから1ヶ月以内に、雇用保険受給期間の延長手続き済 今年の4月頃に受給申込の手続きを行ったそうです。が、その矢先、第2子妊娠が判明この場合どうすれば? ①このまま、妊婦でも、就活しながら雇用保険の受給が可能? 実際、受給されていた方、受給されていた人を知っている方はいますか? ②再度、受給期間延長することは可能? 可能な場合、どのくらい延長出来るの? ③ハローワークに、妊婦したことを隠して受給をしても、健康保険の利用や、母子手帳をもらう等で、役所つながりにより、ハローワークにもわかってしまうのか? それとも、バレない?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ①・・妊婦の就活は、単なる意思表明だけで、就職意思なしと断定され、出産後改めて申請を薦められるでしょう。 ②・・再々の延長は、ハローワークで、お尋ねください。 ③・・すぐはわかりませんが、全額返還と、場合によっては告発もあります。 此処は不正奨励や、違法手口を伝授する場所じゃないです。 法に従って行動されるようお奨めします。 失業保険でなく、出産手当や育児金手当の申請を行います。 http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ http://syussan.moo.jp/zidouteate.html

  • 「leone0356」みたいなロクに働きもせずここで偉そうな意見ばかり垂れるプーは大嫌いだよ。

  • 一番下の回答者はすごいことをいってるねw それと禁煙マークの回答者もいい加減な回答だね。 私的には鎌をもった回答者が一番正当な回答だと思うよ。 ①妊婦でも働くことが出来るのなら受給は可能だよ。 ただし、労基法では産前6週間、産後8週間は就労ができないことになっている。産後6週間という禁煙マークの回答者もいるがそれは医者の判断があった場合に限られる。 ②再度延長は認められない。 それを認めたら、1~2年ごとに子を産めば何回でも延長ができることになってしまう。 ③前述のように働くことが出来るならハローワークに妊娠を隠す必要はない。 不正ではないので何ら問題はないよ。 子供を持った失業者のためのハローワークがあるのでハローワークで聞いてみたら。 以上が私の意見だが、正しいかどうかは保証しないがそんなに間違いでもないと思うよ。

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  • 労働基準法で出産後最低6週間は就労させてはいけないことになっていますが、産前は就労できない状態には直結しないのでご自身さえ就労できると思っていて、医師などから止められなければ受給や就職活動にはまったく問題ありません。 再びの延長は可能であろうと思いますが、所定給付日数分は延長された期間を含んだ受給期間内でなければ受け取れません。離職をしたのが22年9月末であるとするならば25年9月末までが最大の受給期間となりますから、再びの延長が認められてもこの場合25年9月末までに所定給付日数分を受け取ることができる日数を残して延長を解除しないと受給期間が終わってからは残日数が何日残されていても受給することができなくなります。少なくても待期期間は満了していると思いますし、特定理由離職者に認定されていると思うので再び延長して延長を解除すればすぐに支給対象日が始まりますから、受給期間の終わりまでに残日数分が受け取れるように延長を解除してください。 もちろん無理にとは言わないですし、全部じゃなくてももらえる分だけでいいなら話は別です。

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