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失業保険の 待機期間中に

失業保険の 待機期間中に仕事をした場合。 給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。 雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、 保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか? 短期の仕事をした場合でも その後一切受給はできないのでしょうか? それとも 仕事をしたぶんだけが、 その分先送りになるだけの話でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    7日間の待期期間中に仕事をした場合でも、通算して7日の待期期間があればよいとされているはず。 ハローワークに離職票を提出し、求職申込をした日から、失業の状態にあった日が通算して7日間なので待期中に1日仕事をすれば受給開始の日が1日遅れるという認識でよいはずです。

  • 待期期間中に就職が決まった場合は給付の必要性がないので給付しませんということです。 給付制限は言ってみれば生命保険の死亡保障の自殺の免責事項の様なものです。一定期間は自己責任なので保障できませんと言うことです。 待期期間中に収入の有無にかかわりなく仕事をした場合は仕事をした日数分待期期間が延長されます。待期期間が満了しなければ給付制限も支給も始まりません。 再就職先を早期に退職した場合に新たな受給資格を得られないと手続きさえすればすぐに受給資格が再開されますが、待期期間が満了していない状態で就職をした場合は待期期間から再開することになります。 なお、受給資格を取得している場合はまったく受給していない状態でも、その取得された受給資格にかかる以前の雇用保険の履歴のうち、受給資格を取得する条件の一つである被保険者期間は通算できなくなります。所定給付日数を決める算定基礎期間の通算はできます。 追記。 今気が付いたんですが、正確には待期期間中に就職が決まっただけなら支給を受けることができます。待期期間中に就職した人には支給はありません。また、申請前に決まっていた場合でも、他の求職活動を行える状態にあって実際に求職活動を行わなければ支給を受けられません。

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