解決済み
シフト制の為、有給が使えない?私は現在、接客業でシフト制のアルバイトです。 同じ店で丸四年働いています。 有給が十日あったことを最近知り、使いたいのです。 ところが有給を使える日は、 「仕事をする日だけで、元々休みになっている日を有給にする事は出来ない。」 と、調べて分かりました。 という事は、出勤日に有給を使う事になると思いますが、 シフト制の為、一日の働く人数が決まっているので、 休んだら他の人に迷惑が掛かります。 (例えば、三人体制の時に休むと二人体制になってしまいますよね? 店側が都合良く、休みたい日に一人増やしてくれれば良いとは思いますが、 そうもいかないと思います。) シフト制の人の為の、上手な有給の使い方はありませんか? ご教授下さい。
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シフトが出る前に会社に有給を申請したらいかがでしょう。 有給休暇ですが雇用主は時季変更権はあっても、 拒否権はありません。 「仕事をする日だけで、元々休みになっている日を有給にする事は出来ない。」 は原理原則はそうなんですが、シフト制の場合はちょっとなじまないです。
気にせず有給を取る。
私も昔3交代職場で勤務しました。シフト制が当然敷かれていました。 クレーンマンでしたから、有給を勝手にはとれませんでした。 運転する人が居なくなってしまうのですから・・・! 仲間内で相談して、誰か休みたい時は仲間の一人が連勤します。当然その人は残業がつきます。 24時間を3等分して4直3交代でしたから、仲間のためにたまに連勤しあいました。 年末年始などは手当てがつきますから、そんな時連勤すると、手当ても2つでした。 ちょっとした小使いにはなりました。・・・仲間を助けながら・・・ ハードな職場では無理かもしれませんが、実態はそうでもしないと、有給はとれないでしょう! 三人体制×3シフト(4シフト)-自分=8人(11人)の仲間と相談する事は出来ませんか? 労働者の福利厚生の制度です。助け合いましょう! 所定休日に有給を使うこと、有給の買い上げはできません。 翌年への繰越は出来ますが、40日を越えた分は消滅してしまいます。 毎年新しく1日増で加算されるはずです。 病気、家族の都合などのため、全部使い切ってしまうのは、危険です。 組合があるのなら、または先輩に相談するのも有効でしょう! 参考になりましたでしょうか?
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