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労働基準法の視点から詳しい方お助け下さい。 私はとある飲食店の社員で新店舗開発のサブリーダーです。

労働基準法の視点から詳しい方お助け下さい。 私はとある飲食店の社員で新店舗開発のサブリーダーです。とある物件をほぼ居抜きでやったのですが1年程で閉めることになりました。この1年程は残業代を1円も貰ってません。毎月みなしの20時間を越える残業は80~100時間です。 ただし深夜手当ては出てました。会社の方針で残業をさせない環境とあるからですが、営業時間のロジックでノー残業は不可能です。 ただし、自分は店舗を成功させチェーン化させるための自分への投資と我慢して働いてきました。 ここからが問題でその居抜き以前は会長のご親戚が個人でされてて大赤字により閉鎖さましたがその借金をなぜか減価償却として肩代わりされたんです。 無論利益出るわけなく閉鎖に追い込まれました。 そして用無しの自分は地方へ何の相談も話し合いもなく飛ばされます。 勿論未払い残業代、有給、は請求します。 この場合会社都合にできるのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

因みに残業代を一度請求したことありますが、みなししか払ってない(20時間分迄)と人事課長から回答です。ところが閉鎖してから他の部署の同期などに聞いたところ強く言った人や面倒な人には払ってたって知りました。 こんな話ありえるのかと驚愕しましたが。あと地方への飛ばしは一切話し合いなく一方的なもの。左遷同様です。辞めたい理由は左遷ではなく一族にお金渡すために自分が無償残業の生け贄にされたためです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自分から辞めるとしても、離職前3か月連続、時間外労働が45時間を超えているのであれば、特定受給資格者(いわゆる会社都合)として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。 また、転勤により通勤時間が往復4時間以上になったのであれば、自分から辞めるとしても特定理由離職者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。 特定受給資格者、特定理由離職者になれるかどうかは、ハローワークの係官が判断することであり、時間外労働を証明するタイムカードのコピーや給料明細書、通勤時間が分かる通勤経路の時刻表などの証拠がなければ、認められないこともあります。 残業代は、退職しても時効の2年を経過しなければ請求することはできます。しかし、有給休暇の権利は退職すれば消滅しますので、すべて消化したければ、在職中に取得してしまうことです。

  • 退職される理由が異動によってということであれば、自己都合になります。 転勤については、たぶん就業規則になにかしらの定めがあると思いますので人事権の一環として 行使されるものですから業務命令としてみなされる場合が多いです。 それが納得できずに退職となれば、どういう事情があるにせよ自己都合とされてしまいます。 ただ、失業保険の受給に関しては特定理由離職者等とされることもありますのでハローワークに確認されるといいと思いますよ。 未払い残業代等は請求されたらいいと思いますよ。 時効は2年ですから早めに行動されることをお勧めします。

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  • 会社都合は・・・・・・NGですね!理由は本人や雇用主に必ず裏をとりますし・・・会社は自分の都合に殊更したくないもんです。

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