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休職後、復職について。 歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。

休職後、復職について。 歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。 しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。 復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。 そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。 (主治医はどちらでも構わないと言っております) この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。 会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。 会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。 アドバイスお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。 病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。 ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。 すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。 あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。 ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。 仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。 年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。 利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。 まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。 これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。 「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。

  • 矛盾してませんか。 >会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。 とあるのですから転居が復職の条件なんでしょうね。 辞めるまでも無く転居さえすれば復職ができるのならそうする選択をお考えになられた方が今後のためではないですか。

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  • 他人に、アドバイスなどを問われても、なんにも書けません。 ご自身やご家族の方たちとでも、相談され決断され行動されるしかない事です。

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