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裁量労働制についてお聞きします。 私の彼氏は裁量労働制の会社で営業として働いています。 定時は9時~17時なのですが、い…

裁量労働制についてお聞きします。 私の彼氏は裁量労働制の会社で営業として働いています。 定時は9時~17時なのですが、いつも23時頃帰ってきます。 地方に営業の時は2時3時の時もあるのですが残業代は一切でません。 これって違法ではないのですか? また、第3者がハローワークや労働局に、言っても大丈夫なのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ます、違法でしょうね。 裁量労働制の場合、厳格な要件が定められています。 専門業務型裁量労働制を導入することができるのは、いわゆるクリエイティブな仕事で、厚生労働省令で定められた次の19業務に限定されています。 1.新製品、新技術の研究開発等の業務 2.情報処理システムの分析又は設計の業務 3.記事の取材又は編集の業務 4.デザイナーの業務 5.プロデューサー又はディレクターの業務 6.コピーライターの業務 7.システムコンサルタントの業務 8.インテリアコーディネーターの業務 9.ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 10.証券アナリストの業務 11.金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 12.大学における教授研究の業務 13.公認会計士の業務 14.弁護士の業務 15.建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務 16.不動産鑑定士の業務 17.弁理士の業務 18.税理士の業務 19.中小企業診断士の業務 企画業務型裁量労働制を適用できるのは、企画・立案・調査及び分析の業務を行う従業員で、個々の従業員の知識や経験によって適用できるかどうか判断されます。 対象業務となり得る業務の例として、厚生労働省の指針により、次の6業務が示されています。 1.経営企画担当部署 2.人事・労務担当部署 3.財務・経理担当部署 4.広報担当部署 5.営業企画担当部署 6.生産企画担当部署 単なる営業ではこれには該当しません。 ですからもぐりの裁量労働制を導入している可能性があります。 裁量労働制の場合、手続きも複雑ですし、届出も必要ですし、定期報告も必要です。 そんないい加減な労務管理では、報告の際にはクレームがつくでしょう。 詳しい状況をよく調べて、正式に裁量労働制を設置しているのかどうかを確認してください。

  • まず、「裁量労働制」ってのが本物かどうかは、雇用契約書・就業規則を確認しないと 何とも言えません。違法かどうかわかりません。 本来の意味での「裁量労働制」であれば、彼は実質「経営者」と同じ。 どんだけ働こうが、全て自己責任。 彼氏が毎日大変そうだから心配してるんでしょうが、あなたが労基に相談に行っても 100%何もしてくれません。 ちなみにハローワークは全く関係ありません。

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  • 昼間、公園の駐車場で寝てるとか、本屋行ったりとか… そういうことで、トントンなんじゃないですか? 昼間に銀行行けたり、役所行けたり、自由に動けるのが外回り営業の良いところです。 彼も、それがわかっていると思います。

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  • 営業なら裁量が普通ですよ。 第三者が言っても先ず動かないと思います。 彼氏にはやさしい言葉をかけてあげて下さい。

    ID非表示さん

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