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離職後の健康保険について

離職後の健康保険について以前の会社を去年の4月に退職しました。まだ、離職票をもらっておらず、現在はバイトもしていません。来月からバイトをするのですが(多分まだ採用されていないので)、親の健康保険の扶養に入れてもらおうと思っております。いつまでも、親の扶養でい続けることもできないと思うのですが、健康保険料の滞納金は一度扶養に入ってから何ヶ月かしてから、国民健康保険に加入する際には滞納金分は請求されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者になるには、(これからはじめるアルバイト)で得る収入が、1年間に換算し130万円未満でなくてはなりません。その条件を満たし、被扶養者になり得たとしても「国民健康保険料」の未納が消えるわけではありません。督促・勧告・・・悪質と判断された場合、財産の差し押さえまであります。

  • 国民保険は延滞・・というか入っていない分はさかのぼって請求されますよ。 去年の4月に会社を辞めて、来月からまた国民保険に入ろうとすると 4月~1月の分までまとめて請求されますよ。

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