解決済み
退職金共済(?)について教えて下さい。 3月31日付けで7年働いた会社を自己都合で退社しました。 退職金もいただけるとのことでしたが、その金額が4月の半ばに33万振り込むが本当は23万だから10万返してくれと連絡がありました。 意味がわからず、返金要求をしてきたのでまたミスしたのですか?と言ったら「ミスではない。お前が辞めたのが10年未満だから係数が1ではなく0、6だから10万返して貰う。過去にも返してもらった人はいる。」と言われました。でも振り込まれるのは33万らしく、面倒だったので勝手に10万持ってって下さいと伝えたら「勝手にはできない。口座振替の用紙を渡すからそれを記入して送って。お金使うなよ!!」と言われました。 これはミスではないのですか!?詳しいことはわかんないのですが、10万返さないといけないのですか!? このまま退職金を頂いたら通帳解約したらいけませんか? 質問ばかりでごめんなさい。あまりにも総務課にミスがあり信用できなくて…私の年齢は25歳なのに勤続年数が45年となってたり…。10万返してと言われたり…。 質問ばかりでごめんなさい。無恥でごめんなさい。 ご回答、アドバイスお願い致します。
法的措置とはどのようなものですか? 裁判とかですか? もし、法的措置を取って下さいと伝えたら会社側はどのような行動をとってきますか? それに対して私はどのように対応すれば良いのか教えて下さい。 ご回答お願い致します。
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先日も同じ質問で回答しましたが、返す必要はありません。私は夫婦で合わせて350万返しませんでした。いろんな手で嫌がらせをしてきましたが、無視しました。共済に電話して、返せといわれたが返さなければならないのかを聞いてみてください。その時必ず担当者の名前を聞き、会社にその人が返さなくてもよいといっているので、その人と話をしてくださいと言ってみてください。でも会社はそのような対応はしません。とにかく返せといってくるだけですが、無視して下さい。最近は、例えば5年で退職するとして、会社の手違いで8年の退職金を振り込んでしまったので、差額分を返してくださいと言うのが流行っているみたいです。それを言われるとそうなのかと思って、返す人がたくさんいるみたいです。退職金は自分が稼いだ金を積み立てているだけです。会社からいただいたものではありません。法的措置の件ですが、すでに返さなくても良いという判例がありますので、返すことに対して裁判を起こされることはありません。
共済からの解約手当金(退職金)は本人に直接支払われることになっています。 会社が、退職金制度を作るのはかってですが、もしその計算したものよりも共済から支払われる金額のほうが少なかったときは不足分を会社は支払わなければなりません。では、共済から支払われる金額のほうが多かったときはどうなのかですが、本人が会社からの申し出を受けて、会社に差額分を譲渡するのはかまいません(返還ではなくあえて譲渡といっておきます。会社は掛け金を全額経費で落としてきて、制度上解約手当金は共済から本人に直接支払われますので、会社に渡すということは返還ではなく譲渡です)。譲渡するのがいやなら、「譲渡はしません。法的に権利があるというのなら、法的措置をとってください」といえばいいことです。口座を解約する必要はありません。 補足 取り立てるためには裁判するしかありません。 裁判しても取り立てられるとは思いませんので、会社はなにもしないと思います。 (ほかのかたの意見も聞いてください)
共済からの振り込みですよね❔ それを会社に返却するのは変だなぁ。 振り込みが有れば、共済からその時期に振り込んだ旨の書類が届くのでそちらに問い合わせて確認してはいかがでしょうか。
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