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失業手当はすぐ手続きしないとダメですか?

失業手当はすぐ手続きしないとダメですか?先月、1年以上勤めた会社を退職しました。 雇用保険には加入されていたし、離職票も届きました。 退職理由も待期期間のない理由であることを確認しています。 ただ、前の会社がかなり精神的に辛かったので 3か月くらいのんびりと、友達と旅行に行ったりしようかと思います。 その場合でも、すぐに働ける状態だからということで 失業手当をもらいながら就職活動をしなければならないのでしょうか。 できれば、7月くらいから失業手当をもらいながら就職活動を始めたいのですが それはできないことなのでしょうか? 色々なサイトを見ても「すぐに!」とばかり書いていて よくわかりませんでした。 また、ハローワークに相談することも考えたのですが 「当分は働く意志がない」と思われて 何か不具合があると怖いなと思い、できていません。 どなたかご説明頂けませんでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おっしゃっているない待期期間は給付制限であり、待期期間は給付制限とは異なります。 待期期間とは申請した日を含めた7日間のことで、その間は収入の有無に関係なく仕事をしたら仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が終わらないと受給できません。 求職者給付はすぐに働ける状態であり、すぐに働く意思がなければ受給できませんし、求職活動実績がなければ支給されません。医師により働ける状態にないと証明されなければ申請後に休養に充てることはできません。証明された場合は受給期間延長手続きを取ることにより、一時的に受給を留保することができます。 離職されたところ以前に雇用保険に加入していたことがなく、過去に雇用保険の求職者給付を受給したことがなければ所定給付日数は90日だと思いますが、所定給付日数は受給期間内(被保険者の資格喪失日の翌日から1年間)でなければ受給できません。 特定受給資格者、有期契約の特定理由離職者に相当する場合は所定給付日数の受給が終わっても延長給付があり得ますが、失業認定日の失業認定で一回でも認定されなかったり、正当な理由なく失業認定日に出向かなかったり、正当な理由であっても失業認定日の変更手続きをしなかったり、ハローワークから紹介された求人への応募、呼び出しやその他の指導に応じない、拒否した場合には延長給付が受けられなくなります。 所定給付日数分だけは最低限受け取れる時期に申請すれば延長給付は受給期間が延長されますが、所定給付日数を残して再就職を果たした場合、新たな受給資格を取得できないと元の資格での受給の再開になります。受給期間内の離職であれば延長給付は受けられますが、受給期間を超えてしまうと延長給付はありません。 申請を先延ばしにするのは問題ないと言いますか、休養したいのであれば先延ばしにした方がいいと思います。単に受給期間が経過してしまうだけと言えばそれだけです。 一番いいのは心療内科にでも行って、いろいろ仕事ができる状態にないことを訴えて、受給期間延長手続きを取ることです。 メンタル・クリニックなんて今じゃ通ったからなんだってことはないです。禁煙でもするつもりで行ってみたらどうでしょう?本当に喫煙する方で禁煙できたらめっけもんです。

  • 失業手当はまず職業安定所に行って 「失業認定」をしてもらわないといけません。 さらに一年二年だと3ヶ月程度しか出ません。 離職票もらったら 速攻で職安行きましょう。 失業していますという「失業認定」をしてもらいましょう 月一の割合で絶対に職安に行かなくてはならず 一ヶ月に数回は必ず職業安定所で求職活動をしないといけません 旅行は もらうもんもらってからで良い!!!!!!!

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  • その考え方であっています。 待機期間が無ければ、失業保険の給付手続きを行ってから給付期間が満了するか、次の就職先が決定した時点まで保険金給付を受けることが出来ます。 ですから、意図的に申請しなければ給付されないだけなのでそれで良いと思います。 待機期間が無い理由は、会社都合で従業員には責が無いので待機期間を無くしすぐにでも給付できるような仕組みとなっているだけです。 一方、自己都合の場合は自分の勝手な都合で離職しているわけですから保険給付まで待機期間を設け、直ぐには給付されない仕組みとなっています。

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