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離職票2の離職理由の選択項目についての質問です

離職票2の離職理由の選択項目についての質問です下記のような状況で、待機期間なく給付が受けられるのか?教えてください。 2010年11月~試用期間以降は毎回3ヶ月更新で2013年3月31日をもって契約満了で退社。 退社の詳細な理由は、 昨年末に派遣先企業から派遣社員は4/1からは直接雇用の期間パートに切替るとの申し出があり、 その申し出を断っても派遣先企業が決めた特定の派遣会社からの派遣社員に限っては6/30までは、 派遣期間を更新するということでした。 私は、直接雇用の申し出を断り、特定の派遣会社でもなかったため、期間満了にて退社と言う扱いになりました。 派遣元曰く、この場合は待機期間なく失業給付を受けられるとのことですが、 署名捺印を求められた離職票2の離職理由の欄の選択項目を見てみると、 下記のように選択されており、これでも派遣元の言うとおりすぐに失業給付を受けられるのか心配になりました。 2 定年、労働契約期間満了によるもの (3)労働期間満了による離職 ①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 (契約更新回数の記入欄) (契約を更新又は延長することの確約・合意の有・無(更新又は延長しない旨の明示の 有・無)←どちらも無に○されてます 労働者からの契約の更新又は延長「の希望に関する申しではなかった」←これが選択されてます 具体的事情記載欄には「契約満了(派遣先企業の派遣就業の数量に伴う期間満了)」 上記のようになっています。 ちなみに、事業主記入欄はありますが、離職者記入欄はないものです。 ハローワークで調べてみると、離職票2の事業者記入欄の横には離職者記入欄があるのですが・・・ 派遣元に手続きにいけなかったので、郵送してもらったのですが、離職票1は同封されていませんでした。 色々調べてはみたのですが、派遣の場合は、期間満了後、派遣元から1ヶ月仕事が紹介されなかったら給付が受けられるなど、 情報が多く、自分の場合がどれに該当するのかわからず、質問させていただきました。 現在、正社員の仕事を探してますが、紹介予定派遣であれば紹介して貰うように派遣元には伝えてあります。 長くなりましたが、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特定派遣ではなく、登録型派遣の場合は、確かに通算36ヶ月以内での、自ら、更新を断った場合の期間満了退職は、給付制限はあります。 直契約の期間満了の場合は、ありません、これは、私が、知恵袋でさんざん、回答してきました。 但し、今回の場合は、給付制限はないでしょう。 まず、関する申し出がなかった・・これは、派遣元は、更新する、しないを聞いていないことを意味します。 よって、安定所申請時に、職員から、聞かれますので、ありのまま、答えて下さい。 派遣先には、正規雇用を断ったこと、特定派遣ではなく、登録型派遣であることをです。 また、事業主の具体的記載欄も、派遣先では、数の問題から就業出来なかったを意味していますし、次の派遣先を考慮せず、離職票を発行しようとしてますから、給付制限が無いだけでなく、特定理由になる可能性が大です。 また、登録型派遣は、派遣先を断ったら、給付制限有になるほど、単純ではありません。 派遣26業種の中で、例えば、機械設計で登録しているのに、販売職に派遣されたら断りますよね、これは、離職票にも反論できます。 欄は①aの()欄です。 今回の場合、派遣元が給付制限が無いと言っている、それなりの、具体的記載をしている、これが、非常に大きです。 安定所に問い合わせても、離職票を見ないと分からないと言うのは、目に見えますが、サインを求められた離職証明書(安定所で発行され離職票ー2になる)ですから、具体的記載欄を、もっと、安定所職員に分かりわすく、書き直して貰った方がより、良いと思います。 現時点で1が無いのは当然です。 (例) 派遣先の事情による、派遣止めによる期間満了退職。

  • 3年未満の契約社員は期間満了で自分から断って辞めた場合でも自己都合ですが給付制限はありません。 ただし派遣の場合は会社が提示した仕事を断って辞めた場合は完全な自己都合になって給付制限が付きます。 会社が仕事を提示できなかった場合は自己都合ですが給付制限はありません。 離職票1-2は必ず必要ですからもらってください。

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  • 期間満了で更新が無い場合は、3ヶ月の給付制限は ありません。 但し、「待機期間なく給付が受けられるのか」という 意味では、待期期間は7日あります。(全員) 給付制限はありません、が正しいです。 なお、離職票1は必ず必要です。派遣元からもらって下さい。

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