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自主的に退職するように言われた場合は、自己都合退職になるのでしょうか?

自主的に退職するように言われた場合は、自己都合退職になるのでしょうか?はじめて質問させて頂きます。税理士事務所に勤務しております。先生と折り合いが悪い状態が続いていました。先月末に事業主から色々とあることないことを言われ、4月15日に自主的に退職するように言われました。 このような場合は、自己都合退職に該当するのでしょうか?それと、タイムカードの管理をしていないところなのですが、残業時間が、実際の残業時間より少ない残業手当が続いています。以前に申し入れをしましたが、支払ってもらえていない状態です。未払い分の残業代は、請求出来るものなのでしょうか?その場合は、どこに相談をすればよいのでしょうか?付随事項ですが、セクハラ・パワハラもされていました。どなたかご回答お願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    正確に言えば、会社の退職勧奨による自己退職となりますね。 解雇ではないので、予告手当もないですし。自己都合として退職届を出すように言われるでしょうが、それがあれば離職票も「労働者の都合による退職」で、3か月の給付制限が掛かります。 自主退職ではなく、「解雇」を主張すべきでしょうね。 「辞める気はありません」と言い、出勤してください。 そこで、「来るな」「辞めろ」等言われたら、「今日でクビという事ですか?」と聞いてください。そうじゃないと言われればそのまま努めます。そうだと言われたら、解雇予告手当を請求できます。 パワハラ、セクハラに関しては、主様がどうされたいかです。告発したいのであれば、争う形にしましょう。まずは、都道府県労働局企画室か、各労働基準監督署に相談してみてください。相談員がいますから。 未払い残業代に関しても監督署で一緒に話をしてください。 ただ、原則として残業代の「申告」処理を行ってから、その後に他の問題になりますから、そこも含めて相談してください。 ただし、他の方の質問を見ていても、程度の低い相談員もいますので、納得いかない場合には、再度質問をして頂いてもかまいません。

  • 会社が認めるか認めないかは別として 自己都合で退職するように奨められるような場合は退職勧奨にあたるかと思いますよ。 さらに退職日まで決められるとなると自己都合ではないですね。 未払い残業については、請求して問題ないですよ。ただ少なからず残業手当が支払われているということは なにかしらの計算に基づいて支払いされていると思いますので、それを覆すだけの立証は必要になるかと思います。 できる限りの証拠を集めて労働基準監督署に相談されたらよいかと思います。

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  • 自主的に退職したら自己都合退職です。ましてやそのような事業所は退職勧奨は認めません。 残業の不払、セクハラ、パワハラは、個別なら労働基準監督署や雇用均等室に相談することとなりますが、両方とも厚生労働省の出先機関である労働局の直轄なので、労働局に相談して、相談窓口を案内してもらえば良いと思います。 労働局は各都道府県にありますので、東京でしたら「東京労働局」と言った形で検索すれば連絡先がわかりますよ。

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  • 自主的にと言われれば 自己都合退社になると思います。 タイムカードがないと言うことですか?? 過去の残業代については 2年前まで請求出来ます。 県の労働基準局に問い合わせれば 労働基準局の人が残業代請求を手伝ってくれますよ。 残業代は法律で決まってますから セクハラ・パワハラについては 近くの無料弁護相談に電話するのが早いと思います。

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