解決済み
有給休暇について。1日4時間のパート勤務で現在有給が15日あります。 今月インフルエンザで5日間休んだんですが、これを有給休暇で処理してほしいと上司に頼んだところ、 インフルエンザとノロウイルスで休んだ場合、有給休暇を当てることはできないと言われました。 どうしてですかと尋ねたところ、会社の決まりだからと言われました。 こういうのって有りですか? 私の職場は有給がとりずらい雰囲気が横行しているようです。40日溜まるとそれ以上溜まりません。 捨てている形になります。皆は退職する時にいっぺんに使っているようです。 有給で休むのにあれはよくてこれはダメってあるんでしょうか。皆さんどう思いますか。
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主様にとっては、あまり面白くないお話だと思いますが・・・。 5日休んだ後に申請をした場合、それを有給扱いにするかどうかは会社の裁量です。規則等にそう書かれていればそうなりますし、書かれていなくても今回のような扱いをしても全く構いません。 あくまでも、「事前に時期を指定」することが必要なんです。 また、取りづらい雰囲気についても、主様の主観が大きすぎるような気がします。他の方も書かれていますが、40日というのは、法定の基準の限度です。法を順守している立派な会社です。 また、退職時に拒否する会社もあります。それを使っても良いというのも良い会社だと思いますよ。 主様が事前に申請をしていれば、理由いかんによってダメとかは言えませんが、事後ですよね?そうなると会社の主張に間違っていることはありません。 40日たまるのが異常・・・と回答している方もいらっしゃいますが、どこの一流企業に勤めていたのでしょうか?中小ではなかなか取れないのが当たり前ですし、他の方に負担がかかるため、自ら取らない方もいらっしゃいます。 権利は、行使するもしないも自由です。そこら辺をはき違った回答が多いのは悲しいというか情けないですね。
1人が参考になると回答しました
有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しく記載があります。 参考になさってください。 有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利で会社には拒否権がありません。 ただしそうであっても突然休まれると会社も困るわけです。 そのため有給休暇は事前取得が原則なわけです。 休むあなたの代わりを手配する時間が必要だからです。 事後の申請でも有給として処理しても問題はありませんがそれはあくまで会社の好意の範疇のことでこれに関しては会社は拒否出来ます。 そもそも有給休暇というのは労働者をリフレッシュさせる意味があります。 病欠で使うものではないということです。 ただ事前取得ですから初日はダメでも2日目以降は電話でも有給にしてくださいと言えたはずです。 それももし告げている場合は2日目以降は会社は有給の拒否ができません。 また有給が40日以上貯まらないのは問題ありません。 労基法上の有給日数はフルタイム労働者で1年最高で20日で一度付与された有給は2年有効ですからその年に有給を全く取らなかったら翌年は40日取れるわけです。 ただしその年も20日以上取らなければその分は2年の有効期限を越えるので失効します。 職場が取りにくい環境でも有給は雇用された労働者の権利ですから取らなければそれは単に労働者がその権利を行使しなかっただけです。 有給を取るといって会社が拒否して初めて問題になります。 それでも権利ですから強引に取る事も可能なんですよ。 そこで取るのを止めれば拒否されたのではなく単に労働者がその権利を取り下げたとしか判断されません。 強引に取ってそれで会社が賃金をカットして初めて拒否したことになります。
会社の規定に、「流行性の疾病に指定された病気に関しては特別休暇を与えて休ませる。」等の規定があるのではないでしょうか?もしその様な規定もなく労働者から有給休暇の申し出があったにも拘らず取らせないとすれば問題です。質問内容では不明な点がありますので労働基準監督署に相談してください。
こんなことをしている会社(杓子定規な仕事をしている)“お役所”みたいですね。事前の届出が必要なら最初の日はともかく、2日目からは(電話での)事前届出があったことになるでしょう(それとも寝ていて電話もせずに(出来ずに)無断欠勤でもしたのでしょうか?)。書面(年次有給休暇取得届)が必要なら治ってから後で出せば良いでしょう。 こうした処理が出来ないのは無知或いは元々年次有給休暇を取らせたくない悪意が根っこのところにあるからでしょう。 なお、40日溜まると捨てている形は法律(労働基準法)的には(年次有給休暇の請求権の消滅時効が2年であることから)原則的には普通です。元々40日溜まっても年次有給休暇を1日も取って(取らせて)いないこと自体が「異常」と言えます。最後に年次有給休暇を取るのは自由です。問題は会社に正当な時季変更権を行使出来るよう事前に年次有給休暇取得の届出(法律的には口頭(電話)でもOKでしょう)をしたかどうかがポイントになります。
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