解決済み
給与未払いの罰則についてお伺いします。 給与未払いの罰則は告訴しても罰金刑だけでしょうか? それとも、悪質と判断された場合は懲役刑も科せられる場合もありますか?私は本社に勤務していましたが、複数の従業員の給与が遅れたり 支払い金額が少なかったりなどで、個人だけでも約1年分の給与が支払 わていない状態のまま仲間と一緒に会社を辞めました。 ここの社長は関連工場でも、従業員の給与未払いで告訴され 労基署から書類送検され罰金刑が言い渡されております。 本社従業員側で労基署に申告したものの、過去の工場と同じように労基署 の指導も無視し続けているような状態です。 今回、労基署の助言もあり告訴することを決めたのですが、このままでは また罰金刑だけで済まされて、会社の思うツボになるのではないかと危惧して います。
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給与未払いの場合は、労働基準監督署から検察へ事件送致となり裁判となります。検察へ事件送致の段階でマスコミに公表されますので、銀行などの取引先を含めて、相当な不利益があります。また、未払い賃金に関しても未払い賃金に法定利息を請求されますので裁判で判決を確定して会社の財産を差し押さえるなど法的処置をお勧めします。
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