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失業保険について。 先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認…

失業保険について。 先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認定申告書をもらいました。 あとで調べてみると個別延長給付の対象となっていたそうな のですが、しおりを見てみると給付対象者に「積極的に就職活動をしている人」と書いてあります。 私はハローワークではなかなかいい仕事に巡り会えず、毎回ハンコを押してもらうのみにとどまっていたのですが、同じように就職活動実績がハンコだけでも延長された分の給付は受けれますか?

補足

ご回答ありがとうございます。 受給資格者証の裏には“支給終了又は期間満了間近です”と書いてあります。 最後の支給額も満額です。 最後の認定日に「個別延長の可能性がある」とのようなことを言われたのですが、特に説明もないまま帰されてしまったので、今回の質問をさせていただきました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最後の認定日には、何日分の支給がありましたか? 28日分あったなら、所定給付日数満了まで、まだ数日残っているとかではないですか? 殆どの方は最後の認定日は28日分はなく27日分以下の支給で終了になるのですが。 雇用保険受給資格者証の裏面に残日数が書いてあるので、もう一度見直してください。 残日数が数日になっていませんか? 個別延長になるときは、本来の最後の認定日に個別延長を告げられ、本来の基本手当支給日数(27日以下)+個別延長分で28日分になっているはずです。 【補足】 まだ、所定給付日数まで何日か残っているのでは? 所定給付日数から今までに支給された日数を引けば残があるかどうかわかるでしょう。 (例えば所定給付日数90日が80日で終了になることはありません、残り10日分が28日後の認定日まで支給されないのです) 今からでも遅くないかと思いますので、ハローワークの求人票から担当窓口で紹介状を発行してもらい応募・面接をすることです。 (採否の結果は関係ありません、面接が終わって採用になってから、入社を断っても問題ありません) 普通、個別延長は積極的な求職活動(求人への応募・面接)が所定回数以上なければ延長されません。 求人票検索や求職相談だけでは個別延長は無理かと思います。

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