解決済み
改正高齢者雇用安定法最近、勤め先の会社の規定が変わり60歳定年から62歳定年となりました。 改正高齢者雇用安定法ですと65歳まで雇用確保しなければならないのでは と感じてます。是正を求めることはできないでしょうか?
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ご指摘のとおり「高年齢者雇用安定法」の制定により、一部改正されましたが「65歳までの雇用確保」については、「段階的」に行えばよいとされております。平成18年4月1日~平成19年3月31日では「62歳」・・・平成25年4月1日以降「65歳までの雇用確保措置義務」。
違います。 そもそも、厚生年金の受給開始年齢が65歳になることに対応してのものです。 受給開始年齢は段階的に上がっていきますから、それに合わせて、法で定める定年の年齢も段階的に上がっていくのです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html
経過措置により平成21年度までは63までの定年または再雇用とされています。罰則はないので1年ぐらいいいやということではないでしょうか。 りべりゅーる
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