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タイムカード30分刻みとスーパーアルバイトについて

タイムカード30分刻みとスーパーアルバイトについてスーパーでアルバイトをしています。 まだ、高校生なので幾分社会的常識又は、社会的知識がないので、相談させていただきます。 時給800円で17時~20時の3時間労働をしています。 タイムカードは30分刻みです。 先日仕事が19時55分前後に終わり、5分間戸締り確認などで時間を潰し、20時01分にタイムカードをきろうとしたら 店長に「君、仕事が終わったらタイムカードをはやくきりなさい」といわれました。 実は仕事がなくなり、時間つぶし程度にやっていた戸締りなどの確認しているところを見られていました。 店長は「5分間仕事してないよね?」「始末書ものだよ?」「30分給料引くよ?」などのことを言ってきました。 そこで質問です。 ①17時前に入社して19時55分にタイムカードを切ると、退社時間が19時30分となり、19時30分~19時55分までの間の25分はサービス残業というものになるのでしょうか? ②サービス残業代は請求できるのでしょうか?できる場合はその計算方法を教えてください。 ③店長は勝手に僕の30分の給料を引くことができるのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

すみません切り捨て切り上げの意味が分かりません。 週2、3このようなことがあります。それでも尚請求できないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    判例をもとにした司法判断では30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てとなっています。 その判例に基づいた規則だと思われますね。 ①その通りです。ただしサービス残業ではありません。サービス残業は「本来請求できる時間外労働」を請求しないことなので、本来請求できない労働時間についてはサービスではなく就業規則に則った正式な給与計算による切り捨てです。結果は一緒ですけどね。 ②上記の理由により請求できません。時間外労働は本来「業務命令」によって発生します。従業員が管理者に残業する旨を伝え了解を得ることにより時間外を請求できるわけです。極論すると、了解の得られない時間外は請求できませんし、了解が得られないことによって業務ができないとしたら、それは管理者がやらなくてもよいと判断したということになりますから、その業務をやっていないことによりマイナス評価なり責任ありを負う必要はないということになります。 上記の例だと責任者の了解を得ておらず、かつ必要と判断される仕事もないようなので請求することはできないといえます。 ③その店長の独断ではできませんが、お店(企業)としては可能です。それに対しあなたは労働基準監督署に訴えることができますが、生活残業というか仕事をしていなかったのであれば不正請求は難しいでしょう。店側も手続きが必要ですから、わざわざ30分のためにそこまでしないと思いますが、今後も同じようなことが続けばあり得るかもしれません。 >切り捨て=実際の内容は様々だと思いますが、便宜上、業務として認めなくても良いという司法判断の基準。逆にこれがないと1分でも30秒でも請求できることになってしまい、企業側は激しく細かい給与計算が必要になります。つまり30分以下の労働については切り捨て計算をしてよいという判例です。「判例」「30分以下の労働」などで検索すれば色々な例がでてきますから興味があればどうぞ。 切り上げについては1時間を基準とした場合に30分以上働いたら1時間とみなすというものですが、30分単位で計算しているのであればここでは当てはまらないかもしれません。

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  • まず残業代は一分単位で計算するという判例があります。しかし30分単位で計算するのは違法では無いです。つまり25分切り捨てというのは明らかに労働者側に不利になりますから違法になります。 サービス残業の残業代は請求できます。計算方法は36協定によりますが基本的には8時間を超えると25パーセント以上の割増賃金を払わないとダメです。 勝手に引くことは許されません。 一度労働基準監督署に相談の上、会社に請求しましょう。会社が払わない場合は、個人加盟労働組合に加入して解決をはかりましょう。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表のYouTube動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em

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    1人が参考になると回答しました

  • 賃金は、1分単位で発生させなければなりませんので、30分単位で発生させているのなら、労働基準法24条違反となります。「①」業務を終了し19時55分にタイムカードを切ったとしても、退社時間(就業時間)は19時30分になるわけでなく19時55分となります。「②」所定労働時間(会社が決めた労働時間)の労働ですので、サービス残業にはなりませんが、30分未満であるとして発生させなかった分の賃金を支払うよう請求することができます。「③」無知な店長なら、働いた分の給料を勝手に引くことはあるかもしれませんが、そういった行為は賃金未払いで労働基準法24条違反となる違法行為になります。 上記のように原則として、1分単位で賃金を発生させなければなりませんが、例外として、法定労働時間を超える労働(1日8時間、週40時間)、休日労働、深夜労働といった割増賃金の対象となる賃金については、対象となる1か月の労働時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合に30分単位で四捨五入する端数処理が認められています(昭和63.3.14基発150号)。しかし、あなたの労働条件であれば、法定労働時間を超えることも、休日労働も、深夜労働もないでしょうからこの端数処理は関係ありません。 残業(所定労働時間を超える労働)は命じられてからするものだといった回答がありますが、あなたの所定労働時間(会社が決めた労働時間)は、17時~20時ですから、やることがなくなり、あなた自身で仕事を作り20時まで働いたとしても所定労働時間を超えたわけではありませんから、残業したわけではありません(細かいことを言えば、タイムカードを20時1分で切ったのなら、1分残業したことになりますが・・・)。 所定労働時間である20時までに会社の都合で業務を終了させるのであれば、業務を終了させた時間から20時までの時間は会社都合の休業(一部労働)となります。会社都合の休業ですから、減らされた所定労働時間分の賃金については、休業手当(労働基準法26条)の対象となります。しかし、こういった一部労働の場合、実際に働いた時間分の賃金が平均賃金の60%を上回っているのであれば請求することはできません(昭和27.8.7基収3445号)。ただし、あなたが、民法536条2項の規定に基づき賃金の100%を支払うよう請求することができますが、拒否されれば裁判をなければなりません。 遅刻した場合、30分分の賃金をカットすることができるといった回答がありますが、遅刻したとしても、賃金から引くことができるのは、あくまでも遅刻して働いていない時間分だけであり、もちろん1分単位でなければなりません。働いていないので賃金が発生しなかったとは別に、就業規則に減給の制裁規定を定め、周知していれば、1回の事案につき1日分の平均賃金の半額までを懲戒処分として減給することができるとされています(労働基準法91条・・・複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1まで)。働いていない時間分の賃金不支給と減給の制裁はあくまでも別物です。

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  • ①⇒17時前に来ても、雇用契約が17時からですから、特別に「17時前に来てね」と言われて仕事をしない限り、早めに来てした時間は労働時間ではありません。従ってこの時間分の残業代は0です。またどのような契約でアルバイトをしているか詳細不明ですが、仮に当初17時から20時迄働く約束になっているのであれば、3時間分どんな仕事をしていようと、アルバイト料(賃金)を請求できます。途中で「帰れ」と言ってきたら、法的には契約時間の60%の金額を請求できます。 ②⇒サービス残業でありません。従って請求できません。 ③⇒「5分間仕事してないよね?」「始末書ものだよ?」「30分給料引くよ?」についてですが店長とよく確認して下さい。アルバイト契約も立派な労働契約です。労働契約では、始業と終業の時刻を定めなければならないことになっています。つまり何時に来て何時まで働く約束を予めしなさいということです。何時に終わるか分からない、ではダメです。その日早めに終わったから、「時間切り上げて帰っていいよ」と言った場合、アルバイトが「分かりました」と同意すればいいですが、納得いかなかれば休業補償といって60%請求できます。店長に言えればですが。 会社側はアルバトを使い勝手のいい犬か猫みたいにみている節がありますので、その辺「法律用語」ちょっとちらつかせて、確認しましよう。不誠実な態度をとるのであれば、他を探した方がいいですね。貴重な時間がもったいないです。

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