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退職金について質問です。 先日、5年働いていた会社を退職しました。 就業規則に退職金の金額一覧表が記載されており、金…

退職金について質問です。 先日、5年働いていた会社を退職しました。 就業規則に退職金の金額一覧表が記載されており、金額を確認したのですが、退職後振り込まれた金額が一覧表の金額の7割だったので、会社に確認したところ、退職金規定を撮った写真がメールで送られてきました。 就業規則に「支給額は退職金規定による」という一文が記載されてなかった場合、払われなかった3割をいただくことは可能でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職金規定が就業規則と別途で規定されていても、就業規則として扱われます。 ただし周知されていなければ効力がないと主張は可能です。また、届出がなされていなければ、たとえ周知されていても労働者に有利なように届出がなされた就業規則のみが優先される可能性はあります。 周知されていたにもかかわらず見ていなかっただけというのなら、見ていなかった者に非があります。

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