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退職について

退職について中小企業に勤めて15年になりますが、あまりにも賃金が少ないため辞める事にしたのですが 社長から「急に言われても困る、ダメだ」って言われました、挙句の果てには「大事な仕事を 途中で投げ出したんだから退職金は出せない」とか「新しい人が見つかって完全に仕事を覚える までは退職させない」などむちゃくちゃなことを言い出しています、どうしたら良いでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    むちゃくちゃ言うでしょうね~ 少ない賃金で15年間も働かせたんですから 中小企業の社長なんて、今まで 自分の意見だけで ワンマンにやってきたんでしょうね? 辞めると言った所で、そんな社長なら 退職の手続きもせずに ほったらかしにされるでしょうしね 「今までお世話になったから大げさにしたくない。穏便に辞めたい。」と云う気持ちを捨て、労働基準局に相談するのが一番です

    1人が参考になると回答しました

  • 期間の定めのない雇用契約であれば民法627条により、退職の意思表示後2週間で、月給なら今月末には退職できます。しかし就業規則に退職申し出期間の規定がある場合はそれに従うほうが法的に有利なので就業規則の予告期間に添うことをおすすめします。民法627条が任意規定であるという解釈があり、就業規則の規定が有効だという解釈もあるので法的リスクは最小限にしたほうがいいと思われます。ただ、任意規定と解した場合は2週間の予告期間だけでなく「いつでも解約の申し入れをすることができる」の部分も当然、特約によって排除できるという解釈も理論上は可能になります。(例「退職には会社の承認を要する」や「繁盛記・ボーナス支給直後には退職してはならないない」というような規定)ちなみに自分は、民法627条には「別段の意思表示がなければ」というような文言がないため任意規定とは解してはいません。(別段規定がなくても任意規定であることもありますが) もっともその可能性は非常に低いので退職はできるはずです。退職金については自己都合退職と会社都合の解雇場合とで差を設けたり就業規則の予告期間に従わなかった場合に退職金を減額するというような規定を退職金規定に設けることは可能ですが合意なき退職だからといって全額不支給にするようなことはできません。

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  • 話し合いで決着がつかないようであれば、労働基準監督署か弁護士等に相談してみてはいかがでしょうか。

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