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ストライキって成功するのでしょうか?

ストライキって成功するのでしょうか?従業員20名ほどの部品メーカーで、4月で勤続年数5年になります。 家族経営でして、1年ほど前に息子である2代目が社長となりました。 それからは、会社がガタガタで従業員がかなりのストレスを抱えています。 先代の社長は会長になりましたが、未だに社長だった頃と同じように働いています。 現社長は、あまり社長業をしておりません。そして、この2人の間に確執があるのか意思の疎通が図れていません。人間的にも未熟なようで、気分で怒ったり、物に当たったり、暴言を吐いたりします。ちなみに40代半ばです。 会長は社長が可愛いらしく、社長を擁護するような発言をします。 今では、会社が何を目指しているのか、今後どうなりたいのかが全くつかめません。 現在、大きなプロジェクトがあってバタバタしている中、嫌気がさして幹部が1人辞めていきました。20人規模の会社で、幹部が抜けるのは非常に痛いです。しかも、同じタイミングでさらに2人辞めます。 もう、どうしようもない状態になりつつあるのですが、一部の従業員がストライキの準備を進めていて、先週それを告げられました。半年ほど前から準備をしていたみたいなのですが、全く知りませんでした。 その人たちは、ストライキを決行する気満々なのですが、不安でたまりません。 ストライキに入ることで、客先に納品ができなくて、迷惑をこうむるのは客先であり、エンドユーザーです。これは心が痛みます。 仕事を再開しても、その分の穴埋めで、さらに混乱することが目に見えています。 また、客先からの信頼も確実に落ちるので、今後の仕事も来なくなる(もしくは激減)と思います。 そこでお聞きしたい点がいくつかあります。 ・客先には大きな不良などあると補償をしないといけない。のですが、ストライキによる損失も補償の対象になるのでしょうか? ・会社の就労規則に、『故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、、、、、』との一文があるのですが、ストライキは『故意または重大な過失』になるでしょうか? ・ストライキによって会社が受けた損失を、ストライキを起こした従業員に請求されることはあるのでしょうか? ・ストライキによって、会社が劇的に変わることなんてあるのでしょうか? 分からない事ばかりですし、先の展開が読めないので、不安でたまりません。 いっそ辞めてしまいたいのですが、現場のことを考えると時期が悪すぎます。 長文になりました。最後まで読んでいただきありがとうございます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初にストライキについて少し説明させていただきます。 ストライキとは、労働者による争議行為の一種で、労働法の争議権の 行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して被雇用側(労働者、 あるいは労働組合)が労働を行わないで抗議することです。 日本では日本国憲法第28条により労働基本権のひとつとして保障され、 主に労働組合法及び労働関係調整法で規定されています。 質問者様のご質問に関してですが、 「・客先には大きな不良などあると補償をしないといけない。のですが、ストライキ による損失も補償の対象になるのでしょうか?」-----> もちろんです。ストライキなどお客様には関係ないことですので。 「会社の就労規則に、『故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は 、、、、、』との一文があるのですが、ストライキは『故意または重大な過失』になる でしょうか?」-----> ストライキは『故意または重大な過失』にはなりません。なぜならば、ストライキは 法律で認められた行為だからです。 「・ストライキによって会社が受けた損失を、ストライキを起こした従業員に請求さ れることはあるのでしょうか?」-----> ありません。上記と同じ理由で、ストライキは法律で認められた行為だからです。 「・ストライキによって、会社が劇的に変わることなんてあるのでしょうか?」-----> 劇的には変わらないでしょう。ただ従業員の思いは会社の上層部には伝わると 思います。これに対し会社がどう動くかがポイントです。 質問者様、もし本当にストライキを決行されるのでしたら、質問者様も参加した 方がいいと思います。 ストを無視して働くことは【スト破り】と呼ばれ、御法度と されていますので。他の従業員から恨まれる等あとあと面倒なことになりますよ。 以上ですが、参考になれば嬉しいです。

    1人が参考になると回答しました

  • ストライキ(法的には同盟罷業といいます)は労働組合に認められた権利ですが,そもそも組合は成立しているのでしょうか。 組合が成立しており団体交渉に会社が応じないということであれば,ストライキは権利であり,それによって組合が求償されたり 組合員が会社の損失を請求されることはありません。 しかし一部の従業員が組合も結成せずに行う争議行為は違法と判断されるおそれもなきにしもあらずです。 ストライキは労働者のほとんどが加入する組合でないと,効果がないと思います。

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