教えて!しごとの先生
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現在本社勤務ですが、支店への異動の打診がきました。ただ以下の事情により異動が難しい状況です。

現在本社勤務ですが、支店への異動の打診がきました。ただ以下の事情により異動が難しい状況です。●異動先の支店は、通勤時間が2時間かかり、営業時間が11~20時。残業を強いられているのが現状の為、帰宅時間は23~24時くらいが平均となる可能性が高い。 ●母親と私と息子の3人で生活しており、親は昼間は正社員として仕事をしており、金曜~日曜日は18~24時までバイトをしている為、支店勤務になった場合、金~土は夜間息子が自宅で一人になってしまう。 息子は軽度の障害を持っている為、極力一人にするのは避けたいのです。 また雇用契約書に転勤及び異動の可能性があることは明記されておらず、入社時~入社後も一切の説明を受けておらず、全く納得がいきません。 またつい3日前に就業規則に「正当な理由がない限り、辞令を断ることはできない」との記述があることを知りました。 もし本当に異動となる場合、親の仕事を変えてもらう。あるいは他県にいる妹夫婦に実家に戻って来てもらわなければなりません。上層部からは、私の家庭の事情を分かっているが、新店舗立ち上げ予定があり、いずれ店舗運営を任せたい為、どうしても異動して欲しいとの話をされています。 私の家庭の状況は、正当な理由にはなりませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    息子様の障害に配慮が必要なこと、雇用契約書に転勤及び異動について明記がないことの2点が『正当な理由』になります。 但し、会社側がご質問者様に異動して欲しいことにも『正当な理由』があります。従って、転勤を拒否した場合には、争いになります。 争いの結果は、裁判をやってみないと判らないのですが、昨今の配転拒否判例の傾向では、労働者の敗訴が多くなっています。ご質問者様の事例は、住居の移転を伴わない、片道2時間程度の配転事例ですので、『徹底的に争って下さい。』とは言えません。 まずは、配転拒否を強く会社に要求するべきでしょう。会社の対応、条件提示等により決断なさることになりますが、①徹底的に争う②配転に応じる③退職する の3択になります。ご質問者は③退職はお考えではありませんが、①を選択する場合には、会社との関係は悪くなるので、退職も考慮した上で争うべきでしょう。ご質問内容での退職の場合には、『特定理由離職者』となり、ハローワークで失業等給付の受給期間が延長されます(往復4時間以上の配転)。

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