解決済み
司法書士過去問平成18年会社法35問肢ウに関連して、お尋ねします。監査役設置会社の定義がよくわかりません。会社法2条9号の条文を素直に読むと、監査の範囲を会計に関するものに限定している会社が監査役設置会社から除かれるのは、任意に監査役を置いている会社だけで、法律により監査役の設置を義務付けられている会社においては、会計に関するものに限定されていても監査役設置会社であるようにも読めてしまうのですが・・・? 解答をみるかぎり、任意の設置であると、強制の設置であるとを問わず、監査の範囲を会計に関するものに限定している会社は、監査役設置会社ではないというのが正しい答えのように思われます。やはり、それでよいのでしょうか。 お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
会社法2条9号の前段の会社は任意設置、後段の会社は強制設置であると、勝手に決めつけていましたが、正しくは、前段の会社は、任意強制を問わず、監査役を置いている会社、後段は、強制されているにもかかわらず、実体上、監査役を置いていない会社を指すのではないでしょうか。そのように考えると、過去問の解答との整合もとれますし、後段の方に会計限定を除くとの注釈が入らないのも合点がゆきます。ご意見お願いいたします。
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わからなくていいです。 というと失礼なんですが、「機関」のやや複雑な絡みがあって、わかりづい部分ですし、 実際の試験に、あなたの疑問は影響ないことを最初に言っておきます。 でも、暇なので、回答します。 2条9号は、「監査役設置会社」の”監査役”には、会計限定監査役を監査役を含まない”と表現してますよね。 ところで、公開会社は、取締役会の設置が義務付けられていますよね。 そして、取締役会は、監査役の設置が義務付けられています。 しかし、非公開会社は、取締役会の設置を義務づけられていませんので、取締役会があってもなくてもよいわけです。 ただ、取締役会を置くならば監査役を置かなければならず、もしおくならば監査役をおかなければならず、その監査役のの範囲ですが、非公開会社なので会計限定でもいいことになります。 つまり、取締役会があるから義務で監査役をおいた場合であっても、非公開会であるがゆえに会計限定が可能なわけです。 わかりますでしょうか? あなたの理解は間違っていることになりますよ。 このあたりは、非常にややこしいですし実際試験には無関係です。 ここまで追求してくるほど性格の悪い試験ではないことを保障いたします。
九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。 ということは ① 会社の方で任意に監査役を置いている会社(ただし監査範囲を会計に限定している監査役を除く) と、 ② 会社法で監査役設置を義務付けられている会社 ですよね。 で、②の中に「監査範囲を会計に限定される監査役」が含まれるかどうかを考えればいいわけです。 そもそも、会計しか監査できない監査役の設置を会社法で義務付けることはないんでしょう。とすれば、②には業務監査権限を有する監査役しか存在しない、ということになります。
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