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平成25年4月1日より改正高齢者雇用安定法が施行されますが、平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協…

平成25年4月1日より改正高齢者雇用安定法が施行されますが、平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合で経過措置を利用する場合についてお願いします。平成28年3月31日までは61歳以上の人は継続雇用に基準が適用できるとなっていますが、 例えば平成26年に60歳になる社員は本人の希望があれば、継続雇用をしなくてはならないはずですが、同じ社員が翌年の平成27年、61歳になったときは継続雇用の基準が適用できますか?(本人の希望があっても基準に適用していなければ、継続雇用しないことはできますか?) 頭の中が混乱して、わかりにくい文書になってしまいましたが、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何に混乱させられているのか、よくわかりませんが、お書きになられた範囲では、そのとおりです。 平成27年61歳になった時点で、H25.3.31までに締結成立した基準に関する労使協定があれば、基準に達しない61歳以上の労働者を、継続して雇用しないことはできます。 ただことはそう単純ではありません。 1.60歳定年を61歳定年に変更してある 2.60歳到達時に希望した者を勤務延長している(61歳、またはそれ以降の年齢で退職とする) で、あれば、区切りの歳でその協定の基準で選別できますが、 3.60歳定年でいったん退職させ、有期雇用で再雇用している。 場合は複雑です。有期雇用契約、雇入れ通知書といった書面で、「更新する場合がある」ケースでは、更新するしないの基準記載が義務化されています。それに「労使協定の基準による」とでも書いていないと、せっかくの労使協定での基準をもって選考できず、65歳まで継続して雇用してもらえる期待性があるので、更新しないと、雇止めとして扱われず解雇同然として、裁判で敗訴する可能性があるからです。

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