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ボーナス制度の仕組み

ボーナス制度の仕組み父が定年過ぎになり、もうすぐ退職もするのですが、定年後 給与をすごく減らされて仕事をして来ました。 そういう給与等に決まりはあるのでしょうか?税金等の関係とかで 会社に不利にならないようにして いつも税金の申告でも何でも最低限のぎりぎりの数値で計算されておりいつも不安に思っています。 ボーナスもボーナスという形を取っていないみたいなのですが、ボーナスなしとなっていて、ほんの少しの額を支払った場合、会社側は税金等で有利になるのでしょうか? 何故かボーナスという方法をとっていないみたいです。 また、ボーナスにも計算方法等の決まりはあるのでしょうか? ボーナスの額は経営者の判断で額が決まってしまうものなのでしょうか? 詳しい方がいましたら 教えて下さい。お願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働トラブルは労働相談センターがいいです。 http://musyoku.com/bbs/view.php/1111799779/

    1人が参考になると回答しました

  • 根本的に勘違いがあるようだし、質問文の趣旨も分かりませんが。 〉定年後 給与をすごく減らされて 定年で解雇になっているわけですから、再雇用の労働条件が同じであるはずがありません。 改めて新規に雇われたのですよ? 〉会社に不利にならないようにしていつも税金の申告でも何でも最低限のぎりぎりの数値で計算されており 何がでしょう? 「ぎりぎりの数値」とはどういうもので、あなたはどうしてそのように判断したのでしょう? 〉ボーナスもボーナスという形を取っていないみたいなのですが 正社員でない人には、通常「賞与」はありません。 「お志」「薄謝」ですね。 〉ボーナスなしとなっていて、ほんの少しの額を支払った場合、会社側は税金等で有利になるのでしょうか? 関係ありません。 〉ボーナスにも計算方法等の決まりはあるのでしょうか? 就業規則によります。労基法でそのように決まっています。

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  • 定年後の再雇用に関しては、国も“65歳までの雇用延長”を義務付けているわけではありません。 60歳定年制を定めている会社は、実際には60歳になった時点で雇用契約義務はなくなります。 労働基準法でも定年退職は解雇にならないとされていますので、給料が減額されても仕方ないでしょう。 ボーナスという形を取っていないということですが、それによって会社側に利益があるとすれば、賞与支給時の社会保険料(厚生年金保険料を含む)の納付を免れるということくらいです。この場合、労働者側も納付しないということですから、会社側だけに利益があるわけではありません。 税制面での会社側の利益は全くありません。税金は労働者が支払うもので、社会保険・労働保険のように労使折半ではありません。 ボーナスの額は、法律で定められていませんので、会社側が決めることになります。 TVなどで春闘という言葉を聞いたことがあると思いますが、大企業で労働組合があるような企業は前もって決められますが、大多数の企業はその時の業績によって会社側が決めることが圧倒的に多いですね。

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  • うちの会社もボーナスは無いですが一時金として多少のお金は出ていますよ。 賞与(ボーナス)となれば「厚生年金」「健康保険料」「介護保険料)等控除されるし会社負担分もあるので「寸志」「一時金」名目で支払うみたいですよ。儲かっている会社なら負担も良いですが、今の時代会社も苦しいので仕方ないと思いますよ。

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