教えて!しごとの先生
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未成年の労働についてです。 私は中学生で地方のとあるグループに所属してるんですが そのグループの活動が夜の11時…

未成年の労働についてです。 私は中学生で地方のとあるグループに所属してるんですが そのグループの活動が夜の11時を越えることがよくあり、また、舞台などで音楽や歌を披露して、写真撮影や握手会と言った行事までしているのに未だに給料をもらってません。それどころかこのぐるーぷに入ってもう半年以上たっているのにも関わらず契約すら交わしていません。 これは労働基準法に違反していませんか? こんなことで裁判を起こすとかそう言うことは思っていません。 よければ回答の方、よろしくお願いします

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約してないなら給料を貰えるとは思えない 仕事するには何歳だろうが契約が必要なはず あなたがやってるのはただのボランティア お金は貰えません イベントに参加するにはお金がかかりますか? お金をお客さんから取ってるなら給料あってもいいと思いますよ

    なるほど:1

  • 18歳以下の労働は法律で禁じられています。映画・演劇に限り申請することで、労働は認められますが、貴方は出演することで、収入を得る契約でもしましたか?契約してなきゃ、単なるその他大勢の見物人と変わりないです。 貴方のほうが、法律に反した行動かもしれません。貴方を出演させてる主催者も同様です。 http://www.sr-muraoka.com/r6-nenshotime.html

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  • 一度マネージャーや会社の人に聞いてみてはどうですか? 契約をしていないのであれば労働って事にならないんじゃ? 働いてるんじゃなくて活動をしてるだけ。 ただの発表みたいな感じ? それを労働と捉えているのであればあなたのご両親は そんなに遅い時間でギャラも出ない事に今まで何も 言わなかったの? 契約するにも中学生じゃ無理だろうから親が一緒じゃないと ダメだと思うけどね。 ちょっと曖昧すぎるんじゃないの?

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