教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険受給中の内職について。計算について。 いろいろと調べ知恵袋でも同じ様な質問もされていますが、理解できず教えて頂…

失業保険受給中の内職について。計算について。 いろいろと調べ知恵袋でも同じ様な質問もされていますが、理解できず教えて頂きたく質問しました。 現在失業保険受給中です。以前働いていた会社から手伝いをお願いされました。 1日目:とても人がいるとのことでしたので、受けました。 2時間で8000円です。 2日目:まだ受けていません。 1時間で4500円です。 2日目を受けるか迷っています。 失業保険はどれくらい減額されるのでしょうか? ①1日目の減額金額 ②2日目の減額金額 ③日にちが繰り越されるとも書いてあったのですが、それはどういった場合でしょうか? 質問ばかりですみません。 よろしくお願いします。 離職時賃金日額 8,891円 基本手当日額 5,515円

続きを読む

1,320閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイト等の自己の労働収入による基本手当の減額については雇用保険法19条に規定があります。 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当は、次のように計算します。 1.収入から控除額を差し引いた額と基本手当日額との合計が賃金日額の80%相当額以下の時 ⇒ 全額支給 2.収入から控除額を差し引いた額と基本手当日額との合計が賃金日額の80%相当額を超える時 ⇒ 超える分の額を基本手当日額から減額して支給 3.収入が賃金日額の80%相当額を超えるとき ⇒ 基本手当は不支給 式で表すと、 (収入-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額の80% … 全額支給 (収入-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額の80% … 減額支給 (収入-1,296円) ≧ 賃金日額の80% … 不支給 ※1,296円は失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(これは毎年改定され、H24.8.1からH25.7.31までは1,296円) となります。 これにより、全額支給・減額支給・不支給が決定します。 ※賃金日額の80%=7,112円 ①の場合、「(8,000-1,296)+5,515=12,219」ですので、「12,219>7,112」となり減額支給 ②の場合、「(4,500-1,296)+5,515=8,719」ですので、「8,719>7,112」となり減額支給 つまり、主さんの場合、「3,493円≧収入」ですと、全額支給。 「3,493円<収入<9,008円」ですと、減額支給。 収入≧9,008円ですと、不支給となります。 よって、①②は減額支給ですので、式は「((収入-控除額)+基本手当日額)-賃金日額の80%」となり、求められた額だけ減額されます。 ①の場合、4,507円減額され、「5,515-4,507=1,008」となり、この日は、全額支給されたものとして、1,008円が支給されます。 ②の場合、1,007円減額され、「5,515-1,007=4,508」となり、この日は、全額支給されたものとして、4,508円が支給されます。 減額支給の場合は、全額支給されたものとして扱われますので、所定給付日数は減算されます。 また、不支給の場合は、その日の支給はなく、うしろにスライドしていくだけですので、所定給付日数は減算されません。

  • 恐らく、どっちも全額支給対象外になり、2日分が丸々繰り越されると思います。 繰り越されるというのは、半額支払われた場合は0.5日分が所定給付日数の残日数として残るということです。繰り越された分は受給期間内であれば基本手当として支給されます。 半額になるか全額になるかはハローワークじゃないとわからないことに間違いはないです。5515円の基本手当日額で4500円の給料なら、たぶん全額だろうという予測です。7割とかって支給の仕方はなかったような。 繰り越されないのは、安定した就職ではないけれども、就職したのと同様な状態であるとされた場合に申請できる就業手当が支給された場合です。 具体的には「週20時間以上の所定労働時間、7日以上の雇用見込み、週4日以上の出勤見込み」を満たすか、実働でこれらに相当すると判断された場合に、就業手当の対象になり、「申請できる」ことになります。 本当かどうかわかりませんが「該当したら申請させられる」とかなんとか言われてます。直前に退職した会社での就業は対象にならないので強制できるとは思えないですが、まことしやかにささやかれています。本当なんでしょうか?教えてほしい。 就業手当は再就職手当と異なり、就業手当として支給された日数分が金額には関係なく所定給付日数から差っ引かれます。 再就職手当は例えば60日分の2/3が支給されれば、20日分は所定給付日数として残りますが、就業手当は60日分支給されれば金額が1/3であっても60日分が所定給付日数から減ります。また、就業手当の日額には上限があり、どんだけ基本手当日額が高くても2000円にもなりません。 なので、どうせ仕事をするなら、就業手当をもらわずに済む範囲で、基本手当日額より多く稼いだ方が間違いないです。 とハローワークの職員も実際に言いますから、そういう風に画策しても悪いことではないです。 就業手当や再就職手当には、以前に雇われていた使用者に再び雇われたものではないという条件がありますが、以前に雇われていたというのがどこまで以前を遡った職歴まで見るのかも試した人はいないと思うのでよくわかりません。常識が通用しないのがお役所なのでそのあたりはハローワークで聞いてください。 きゃー。 回答したら、新しい回答が入ってました。減額されるかどうか、いくら支給されるのかは先の回答が正しいようです。 そんな複雑な計算していたのか。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる