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有給休暇を申請する際、上司にいついつ休ませて欲しいと言うのが普通でしょうが、嫌いな上司にお願い口調で言いたくない場合、

有給休暇を申請する際、上司にいついつ休ませて欲しいと言うのが普通でしょうが、嫌いな上司にお願い口調で言いたくない場合、いついつ休みますと報告でも良いですか。 休暇は権利なので報告でも良い気がしますが。 人間関係が悪くなっても構いません。元々悪いので。

補足

意見が分かれましたね。 あいつにだけは頭下げたくない奴が4月から直属上司。憂鬱です。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    まず法律について述べさせていただきます。 労働基準法第39条 「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」 これが時季指定権です。 「請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合 は、他の時季に与えることができる。」 これが時季変更権です。 時季変更権は容易に行使できるものではありません。会社は休む人の代わりを探す 努力をして、どうしても代わりがいない時に、初めて行使できるのです。 そして行使した場合、速やかに他の早い時期に休みを与えなければなりません。 以上が法律とその解釈です。 またこういう解釈もあります。 「時季変更権というのは本来行使できないものである。もし大怪我や、大病で休む 時は、時季変更権など行使しようがない。会社は本来そういう時を予測して、人員の 確保をしておかねばならない。 では本当の時季変更権とはどういう時に行使するのか?これは悪質な時季指定権 の行使を防ぐためである。なんでこんな時に?というケースです。たとえば中学校の 卒業式に、担任の先生が旅行に行くから休みます。これは悪質でしょう。こんな重要 な時に旅行とは。こんなケースの時に行使するもの。」 こういう解釈もあるぐらいです。 上記の時季指定権の部分に、「労働者の請求する時季」と言う文言が書かれててい ます。その通りなのですよ。法律の文言に「口頭でダメ」とは書かれていません。それ と「報告」という文言もありません。会社(上司)に請求すれば、それでOK。口頭でも OK。お願いなどしなくてもOK。 上記でよいのですが、会社には年次有給休暇申請書というのが普通あります。 それに書いて提出すれば、何も問題はおきません。 それを提出すれば、それで休んでいいんですよ。 質問者様が嫌がっている、「お願い、報告、許可」など必要ありませんので。堂々と 休んで下さい。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • その人の企業内における立場で異なります。 例えば、金融機関内で重要な融資案件の可否を決めるときに、その人の企業内容と資金調達の必要性及び返済見込みなどからの妥当性を分析して、そのプレゼンテーションが会議の前提になっているようでしたら、大体この時期に年次有給休暇を取得したいのでどの日にしましょうかと相談するのが社会人としての常識です。 それ以外の人はいつ年次有給休暇を取得しますとの報告だけで充分です。替りはいくらでもいますから。

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  • 休暇は権利です。いついつ休みますと言う権利(時季指定権)があります。 労働基準法第39条(労働者の時季指定権) 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 一方、会社にも、他の日に変更させる権利があります。 労働基準法第39条(使用者の時季変更権) 請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 お願い口調で言う必要はありません。『いついつ有給休暇を取ります』で十分です。それに対してだめだと言うなら違法ですし、『他の日にしてくれないか?』というのであれば、『事業の正常な運営を妨げるとおっしゃるのですか?』と、対抗することが出来ます。 人間関係が悪くなっても構わないというのは、上司に悪い部分があるとお考えなのでしょう。ケンカするのであれば、勝たなければなりません。本件であれば、労働基準法と就業規則を勉強してから臨んで下さい。労働基準法と就業規則で異なる部分がある場合には労働基準法が優先されます。上司はあなたの請求する日に休暇を与えなければならないのです。 補足に対して 私なら、本件ではケンカして勝ちます。

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    なるほど:1

  • 有給休暇は、労働者の権利です ですが、会社にもその申請を変更させる権利があります ですから、【いついつ休みます】という報告ではいけません 【会社の承諾は必要】なのですよ 人間関係や嫌い云々ではなく、社会人としてのルールです 通常は、有給休暇に関する規定や用紙があるように思うのですが。。。?

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    なるほど:2

    ID非表示さん

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