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宅配関係の人は昼食をとらないこともあるといいますが、こういう働かせ方は問題にならないのでしょうか?

宅配関係の人は昼食をとらないこともあるといいますが、こういう働かせ方は問題にならないのでしょうか?宅配関係の人は昼食をとらないこともあるといいますが、こういう働かせ方は法律的には問題にならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ○宅配関係の人は昼食をとらないこともあるといいますが、こういう働かせ方は法律的には問題にならないのでしょうか? ●法律的に問題になります。 労働基準法で規定されている休憩時間を紹介します。 同法第三十四条第1項には、 「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては 少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(以下略)」。 と書かれています。 ですから、会社の指示によって休憩時間をとれず、食事も摂れないとなったら、完全に労働基準法違反です。 なお、1日の労働時間にも限度がありますから、そちらの方も違反している可能性がありますね。

    1人が参考になると回答しました

  • 個人個人の管理の問題だと思います。 配達をしていると、決まった時間に昼休憩を取ることは、とても難しいです。 配達の合間を見計らって、個々に昼食はとっていると思いますよ。 ただ、忙しい時に、たまたま昼ごはんを食べ損ねた、という事もあると思います。

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  • 労基法では6時間以上働く人には30分以上 8時間以上には45分以上の休憩をとるようになっていますが 宅配関係は車の人ですよね? こういった場合個人の管理になるのではないでしょうか。 (会社側は取るように言っています。と言われれば)

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