自己都合でも、病気やけが、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の正当な理由であると認められれば受給できる可能性はありますが、転職目的や自己啓発等の場合は条件を満たせません。 正当な理由に当たるかどうかの基準は、 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf でわかります。 あくまでも基準ですから、ハローワークに相談してみましょう。 受給できなくても、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる制度もありますから、それも相談してみてください。
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