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雇用保険の加入期間と退職理由について。今働いている会社を、4月に契約終了で退職します。前職は、22年7月1日~23年3月…

雇用保険の加入期間と退職理由について。今働いている会社を、4月に契約終了で退職します。前職は、22年7月1日~23年3月31日 自己都合退職で失業保険の給付を貰いました。現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?

補足

補足させていただきます。 入社時・試用期間後・3月の1ヶ月更新の契約書「更新の可能性有」です。入社時に「半年契約の更新でずっと働けるか」と念もおされました。 今回も続けたい意思は伝えました。会社曰く「期待ほどの働きじゃなかった」からだそうです。 本来なら3月末で終了ですが、後任の人がまだ見付からないので1ヶ月更新したと思います。 退職届は変だと思ったので聞き返したら、「会社の手続き処理のため」と言われました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先に回答された方とは少し内容が違いますが、契約書に更新の確約があった場合は「特定受給資格者」(会社都合)になって、 確約までないが可能性があると書かれていた場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職)になると思います。 この場合は雇用保険被保管者期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。 3年未満の契約社員で期間満了の場合、更新についてなにもないか更新はしないとなっていた場合は自己都合退職になりますが給付制限はありません。 ですのでその場合は残念ですが6ヶ月では受給資格は取得できません。 なお退職届は期間満了なら出す必要はありません。 「補足」 あなたの補足の感じでは「特定理由離職者」になる感じがします。 離職票-2の中で、2の(3)労働契約期間満了による離職のところで②上記①以外の労働者の記入内容を確認してください。 最終的にはハローワークで判断しますからここでは確定ではありませんので不満であれば異議申し立てができます。 離職票ー2のURLです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_template_/_user_/_LEAF_/USER/129/htdocs/_res/doc/info_1_e7_01.pdf

  • その1か月だけ更新された契約が、実際はどうあれ更新の可能性だけでもあり、契約期間満了時に更新を希望していたのに更新されなかったとなれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上を満たした上で、受給は可能であろうと思います。 更新についての明示は必須ですから、契約書に記載があると思います。 更新がないとされていても、更新して短期間の更新のない契約を結んだ、結ばせたのは実質的な雇止めというものだと思います。 雇止めの場合、使用者は労働者が請求した場合には雇止め理由を明示しなければいけないという通達が労働基準法を基に厚労省から出ています。更新前の契約は更新について、少なくても「可能性がある」ことの明示はあったと思います。それを極端に短い期間の契約に変更になったのは業務上の理由によるものと思いますので、もしかしたらそういう理由で特定受給資格者などに認定されるかもしれません。 特定受給資格者や特定理由離職者の判断基準はありますが、あくまでも基準にすぎません。基準ですから、その基準に該当しなくても、該当しないとは言い切れませんし、認定するのは公共職業安定所長の判断によるので、受給できそうもないから行かないのではなく、行って相談しましょう。 3月末で更新されなければそれだけで受給ができていたと思われますし、それを「たったの1か月」延びたおかげで受給できないというのは理不尽です。 、 とりあえず、雇止めかどうかだけでも具体的に判断してもらうのなら、ハローワークや総合労働相談コーナーに相談すると良いと思います。 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/index.html 労働契約法で、 (労働契約の原則) 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 とされています。これに違反したからと言って具体的な罰則はないものの、合意をしたから仕方がないではなく、信義なんて言う不確かなものを法令で持ち出すほどわけのわからない厚労省ですから、納得できない場合は納得できないと怒ってください。納得できないと思ったからこういう質問をされたのでしょうし。 結果として受給できなかったとしても、求職者登録はできますし、職業訓練を受けていくらかの給付金を受給することができる制度もあります。 また、退職後の健康保険を国民健康保険に切り替えるなら、やむを得ない理由で離職した場合は保険料の減免を受けられますので、市区町村の国民健康保険課等に相談してください。年金保険料は減免にはなりませんが、支払わなくても支払った期間に算入される制度もあるのでそれも聞きましょう。支払わなければ督促状が来ますが、それが来ないだけでも落ち着きます。

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  • 会社都合となるのは、3年未満の契約社員で、契約書で更新の確約までないが、更新をする場合有、又は口頭で言われ、更新を申し出たのに、更新されなかった場合です。 つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。 質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。 この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。 被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。 よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。 『rhpa7123powerさん』へ 「会社都合」と表現したのまずかったですね。 実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。 追記ありがとうございます。

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