解決済み
コンビニのバイトでオーナーが労働基準法に違反していた場合はどこに密告すればいいでしょうか?またタダ働き残業や違算連帯責任は労働基準法に引っ掛かりますか?
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労働基準法違犯なら、告発するのは当然労働基準監督署ですよ。 「またタダ働き残業」は労働基準法第37条違犯です。 必ず残業代を支払うようにしてくれます。 労働基準監督署とは、劣悪な条件での労働やサービス残業など、 労働基準法が著しく守られていない会社を監視・指導するための 公的機関、つまりは労働法に関する事柄を扱う警察です。 この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、 法律違反と判断した場合には是正のための指導や調査、悪質な 場合は強制捜査や逮捕を行います。 このように労働基準監督署は、悪質な会社に対しては非常に厳しく、 労働者に対してはありがたい機関ですよ。 次に違算連帯責任ですが、これは労働基準法ではありません。 違算連帯責任とは、「民法415条 債務不履行に基づく損害賠償請求」 になります。 この請求をするには、店長の側が個々のバイトに債務不履行の事実が あったことを証明しなければなりません。 今回のケースでは、レジ担当者が一定でなくレジ操作を誤った当事者は 明らかでないでしょうから、店長はあなたがレジ操作を誤ったことを証明 できないでしょう。 あなたがミスしたことが明らかでない以上、店長の損害賠償請求は認め られません。したがって、あなたが割り勘で損害を支払う必要はありません。 この件を訴えるなら裁判所になりますが、もしオーナーがアルバイトの方の 給料から差し引く行為をしたなら、これは労働基準監督署の管轄になります。 労働基準監督署に訴えて下さい。理由は下記です。 賃金には全額払の原則があり、賃金から損害賠償額を控除することは禁止 されています(労働基準法24条1項、最判昭31・11・2、最判昭36・5・31)。 この規定に違反した使用者は30万円以下の罰金に処せられます(120条1号)。 以上ですが、参考になれば嬉しいです。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
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yasumotoyosinoriさん が、回答されたのが正解です。まずフランチャイズしてる本部へ報告し、内部調査をして頂きます。これ等が改善されなければ、コンビニエンスストアーの名称を公表しますと言いましょう。
最寄りの労働基準監督署に相談してください。 「タダ働き残業」の強制は明らかに違法です。 「違算連帯責任」というのがレジの差額を担当者に分担させるということであれば、極めて違法性が高いです。
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