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試用期間の解雇について

試用期間の解雇について現在、転職して6か月目になり、今月で試用期間が終了になります。 正社員として採用され、今後もずっと継続して働くつもりだったのですが、 一か月前に突然、本来入社時に交わすはずの雇用契約書をつきつけられ、押印するよう促されました。 そこには、試用期間中は契約を解除できるという旨が記されていました。 また、入社日の日付を記入させられました。 その後、急な配置転換などがあり、今まで普通にしていた残業もしないようにとの指示がありました。慣れない業務を急にやらされ、何度かミスもしてしまいました。もしかして解雇されるのではという不安を抱きながら連日働いています。 期間満了であれば今月20日で終了となりますが、現時点で解雇通告も受けておらず、最近になってまた残業も許可されています。 会社に対して強い不信感を持ってしまいました。解雇となるのであれば、早めに次に向けての準備をしたいというのが正直な気持ちです。 ただ、会社側の意図が読めずに困っています。 このような経験のある方や、雇用関係に詳しい方がいらっしゃいましたら、何かアドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「雇用契約書」を今頃だされても・・・ですね。 本来なら、入社時に貰うものですが。 ちなみに「試用期間中」でも、即解雇は出来ません。 (試用期間といえども採用日より14日を超えて使用している場合は、30日前の解雇予告が必要であり、即時解雇の場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う義務が事業主に生じます) ご質問された時点(3/8)で、解雇の通告がないのであれば、3/20に即時解雇は出来ません。 (3/20に30日分の解雇予告手当を支払い、質問者さんが納得されれば別ですが) 3/20にいきなり「明日から来なくてよい」と言われたら、労働基準監督署に相談しましょう。

  • 使用期間であっても、 解約権留保付雇用契約が成立していると見なされます。 従って、使用期間中は契約を解除できる、という規定があっても、法的には客観的に合理的な理由がなければ解雇権の濫用となります。ただし、通常の解雇よりは若干緩く認定されます。 とはいえ、何度かミスしたとしても、慣れない事によるミスにすぎないのであれば(改善の余地があれば)、通常はそれを本採用拒否の理由とすることはできないと思われます。 今月20日で使用期間終了であれば、今の時点で何も言われていなければ、おそらく本採用になるのではないかと思いますよ。 もし、直前に本採用しない、と言われた場合、退職日までに30日に満たない日数分の平均賃金相当の解雇予告手当を会社は支払わなければなりません。 また、本採用しない理由が客観的に合理的でない場合には、解雇権の濫用で無効となる可能性があります。ただし、あくまでも法的に争った場合ですので、何もしなければ、そのまま雇用終了となってしまいます。 納得いかない場合は、労働局の総合労働相談コーナーや個人でも加入できる労働組合などに相談してみましょう。 まぁ、多分、使用者が何らかの意図をもっているというよりは、単にいいかげんなだけなんじゃないかという気がしますけどね。

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