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ダブルワークに関しての質問です。現在は、パートとして、おおよそ週4日(30時間)働き、社会保険に加入しておりますが、4月…

ダブルワークに関しての質問です。現在は、パートとして、おおよそ週4日(30時間)働き、社会保険に加入しておりますが、4月より、週2日(15時間)に減らして働くつもりです。他会社にて週2.3日(15時間)働いた場合には、社会保険はお世話になれるのでしょうか?どちらの会社にも、ダブルワークであることは、報告するつもりです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施) 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上雇用される見込みがあること。 週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。 3.健康保険・厚生年金保険 パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。 健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 労災保険は、会社が加入しています。 という事で、週15時間の労働になった場合は、現在加入している社会保険は全部非加入とされます。 Wワーク先の会社でも、負担ばかりでメリットが無い理由と、2社合わせて加入条件を満たす方法には、馬鹿らしいという事で、採用もしてくれないでしょう。

  • 15時間ずつの就業でしたら、社会保険も雇用保険も加入義務はありません。 ※週20時間が正社員の所定労働時間だという会社があれば、社会保険だけは加入資格を満たすかもしれませんが・・・・

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