教えて!しごとの先生
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私は歯科助手として今の職場に7年ほど働いています。 年間休日数は70日程度で、有給休暇はありません。 次々と他の…

私は歯科助手として今の職場に7年ほど働いています。 年間休日数は70日程度で、有給休暇はありません。 次々と他の従業員も辞めてしまってここ1年くらい私一人でしている状態です。 1人ということもあって手当てを15,000円増やしてもらい、月の給料は155,000円です。通勤手当てもないし、保険も歯科医師国保で手取り分から15,000円自己負担です。 ボーナスは年2回の16万程度。一人で一生懸命働いても増えません。でももらえるだけいいと思って頑張ってます! まだ従業員がいた頃に有給休暇がほしいと言いましたが、有給休暇はもらえず年末年始、お盆などの連休にしている。みたいなことも言われました! 年間70日程度しか休みもないのに正直かなりきついです。 病院に行きたくても給料ひかれるし、なにもできません(;_;) こんな職場ってありですか? 回りの友達の話を聞いてたらありえないなーと思ってきました。

補足

先程、一週間の勤務時間を計算したところ43時間でした! たまに15分とか20分とか残業しますが手当は何もつきません! 《月・水・金》 午前9:00~12:30 午後14:00~18:30 《火・木》 午前9:00~12:30 午後14:00~18:00 《土》 午後9:00~13:00 午後 休診

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私もありえないな~と思いつつ個人歯科医院であれば時にはと思います あなたの一週間の勤務時間数はいかほどでしょうか 失礼ですが、私の地方の歯科医院ですと、水(または木)と土曜日が午前中診療で午後は休診ですから、これを考えると一週40時間内に収まっている、であれば週一回の休みは法的には違法ではありません 法律では一週間に一日休みがあれば合法です(ただし週40時間内であること) 次に有休ですが これはなしよってことはあり得ません 帆では前回の付与日から今回の付与日までの勤務日数が、勤務すべき日数の80%を超えておれば、当然のように法で定められた日数の付与が必要です ですから、推測ですが、7年間勤務しておれば単純に今年は20日間の付与が必要です ただ、年末年始やお盆などの連休を有休対象として後はなしよってことも違法ですが、一つだけ言えるのは有休の計画的付与に基づき有休日を指定はできないこともありませんが、これもあなたが自由に取れる日数は確保されています また、給与も仕事の繁忙はわかりませんが給与も低すぎますね 【補足を読んで】 まず最初にお詫びします 一週間の労働時間の限度は40時間と書きましたが、保健衛生業は一週間44時間の特例があります ですから、あなたがそれに該当するかは100%そうであるとは自信がありませんが、該当するんではないかと思います それであれば、あなたは一週間で1日お休みがありますし合法ととれます 次に、たまに15分とか20分の残業ですがたとえそうであっても残業手当が必要ですね お書きになったどの段階の残業かはわかりませんが、残業手当の支給が必要です このあたりの、請求は言いにくいとは思いますがそれとなく話してみるのも一考かと思います みな辞めてあなたしかいない、辞められたら即困ると思いますので今がチャンスかもとも思います 有休とひっくるめて要求されるのもいいかもと思いますが 先に書きましたように、あなたの給与は医療関係者としては低いです ただ、歯科助手という仕事は案外募集も少ないと思います 転職して同じ職業であれば、まずハローワークででも見つけてからにしましょう その時の退職理由は、何とでも断れないような理由を作ればいいことです

    なるほど:1

  • ありえません。 「有給休暇がない」というのは法律違反です。 年末年始やお盆に有給休暇を当てるのも、同意なく勝手に 行なったら法律違反ですし、合意があっても最低5日以上は 従業員が自由に使えるようにしなければいけません。 もし、有給休暇を申請して休んだのに給料から引かれたら、 賃金の不払いという重大な法律違反(犯罪)となります。

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