解決済み
回答ありがとうございます。労働基準法に、関係するのではと思ってます。実質、賃金カットで、本来は、対応しなければいけない問題を、ある意味、粉飾決算に近いやり方と思ってます。大量の品物を安く購入して、社員に販売は、利益捻出にしては、あまりに、不自然ですから、労働基準監督署の意見も理解は、できますが、運輸会社が、利益捻出の為に社員に販売するのは、パワハラにしては、やり過ぎで、この件、県警本部、検察庁にも出向いて、話を聞いてもらったのですが、両方とも、労使問題では?と発言でした。
連合に加盟してますが、社員のみ、契約社員は加入できません。御用組合ですから、社員は、契約社員より、凄い現実ありますからね。だから県警本部にまで相談したのです。
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一方的にその品物を渡して代金を給料から 天引きすれば労働基準法違反です。 雇用関係を盾にしたような問題のある 販売方法だとして、労働基準法の第何条に 違反するのでしょうか? 該当する規定なければ労働基準法違反とは なりません。 民事での当事者間の争いとなります。 労使間問題は全て労働法違反ではありません。 パワハラの問題も、総合労働相談コーナーで対応し、 あっせんの制度がありますが、労働法の問題 ではなく、労使間の紛争で民事問題であるため、 労働法違反に対応する監督担当や安全衛生担当では 対応ができないことからそういう窓口や制度を作ったものです。
そうですね。労使の問題ですね。労使の問題は警察や監督署は民事不介入で関知しません。 こういう問題は労働組合をつくりもめたら労働委員会の管轄になります。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。(労働組合法7条不当労働行為) 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業で戦った人たちやhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emすき家サービス残業問題などのYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em
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