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給与振り込み口座は、手数料を浮かせるために、会社から指定された口座に振り込まれている所が多数だと思いますがこれって法律違…

給与振り込み口座は、手数料を浮かせるために、会社から指定された口座に振り込まれている所が多数だと思いますがこれって法律違反になるんですか?? 以前知人から聞いたんですが、給与はもらう本人の希望する口座に振り込んでもらうことが出来て、これをしてもらえないのは会社の法律違反だと言っていました。 これってどうなのかな??

補足

面接の際には一切説明はありませんでした。 最初の給料の1週間くらい前に、~銀行に給料を振り込むから口座を作ってきてとだけ言われました。 このときに嫌ですと断らないで口座を作ってきたことが合意になってしまうのですね…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【賃金の支払】 労働基準法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2) 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 これが支払いに関する法律です。 賃金の支払い方法について、労働基準法では、労働の対象である賃金が安全かつ確実に労働者に渡るように 1.通貨払い 2.直接払い 3.全額払い 4.毎月1回以上払い 5.一定期日払い の5つの原則を定めています。 賃金の支払い規定は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものなので、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効です。 ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないとされています(昭和63年基発150号)。 このように、銀行振り込みをしなさいと言う条文はどこにもなく、会社側が、従業員の便宜を図らって、労使協議の上銀行振り込みが始まったのです。銀行が指定されてるなら、それは、労使合議ですから、労働者代表と会社に改めて協議をして頂きなさい。 中には、従業員の好みの口座へという会社もあります。どちらも、貴方の先輩が、もう決めたことですから、やり直しをされればよろしい。

  • 簡単に。 強制的には違法です。(ま、この程度のことで会社ともめて心証を悪くする方が損ですが) が、同意の元なら問題ありません。 なので、採用面接で説明があり、合意のもとで入社したなら問題ありません。

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  • 違反ではないですよ。 入社する前に面接で 言われてると思います。 入社したってことは 同意したことになります

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