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有給休暇は永遠にもらえないですか?

有給休暇は永遠にもらえないですか?去年の8月に正社員として入社し会社となんの契約もされず いきなり初日から引き継ぎ開始でです。 休まずに今年の2月で半年、ですが給与明細みたら有給日数がゼロです。 もらえないのでしょうか? 試用期間はカウントされないとかあるんですか? ちなみにうちはパートさんがたくさん働いてます。 週5日勤務で9時から17時まで働いており 15年も働いてる人たちがいるのに誰も有給をもらってません パートはもらえない決まりになってるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給は労働者の権利であって義務ではありません。 有給申請をしなければ権利を行使しなかったという 事になります。 パートだろうがバイトだろうが労働者という事になります ので有給がないとうことはありません。 有給を使いたければ申請をする事です。申請すれば会社には 拒否する権利はありませんので有給は使えます。 皆が使わないから使いずらいとかいう事でしたら何もなりません。

  • 試用期間と本採用になった後とでは勤務は継続していますので6か月で年次有給休暇が付与されます。パートの場合は、所定労働日と労働時間によっては比例付与の制度があります。私のクライアント先で1週間4日勤務で、1日の所定労働時間が7.5時間のパートに比例付与の表に該当がないので年次有給休暇は無いといった労務担当者は解雇していただきました。 年次有給休暇は時季指定しないと発生しませんので、時季指定しない限り永久に取得できません。

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  • 今のままでは永遠にもらえないでしょう。 まず会社に有給休暇の有無を確認してください。それから会社がないと言ったら複数従業員とともに労働基準監督署に申告しましょう。 それから会社の報復を予想して労働組合をつくってください。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが できる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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