解決済み
会社を退職して40日間の有休消化中の身です 去年に会社の給与内容が変わり、基本給が下がり手当てが上がりました。 もらっている内容は同じなので在職中は気になりませんでしたが有休の給料は基本給のみでしょうか?具体的には・・・ 【変更前】 基本給 28万 手当てなど 10万 【変更後】 基本給 13万 手当てなど 15万 有休中のお給料は13万円という事ですか?(泣) 前職の会社に聞けば手っ取り早いのですが、円満退社はしましたがキャリアアップのため退職しましたので、 正直もうあまりかかわりたくないのです。 どうか教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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労働基準法では、労働者が有給休暇を取得した日に支払う給料を、3つパターンから選択するよう定めています。 1.通常勤務した場合と同等の賃金 つまり有給休暇を取らなかったと仮定して、普通に給料を支払うというパターン。 普通に勤務したのと同じということなので、当然各種手当てや、現物支給されているものなども含まれる事になります。 2.平均賃金 過去3ヶ月間の「働いた日」に対して支払われた給料の平均値です。 この場合、年に2回のボーナスや弔慰見舞金、結婚手当てなどの特別なものについては計算から除外されます。 また、仕事が原因となった怪我・病気や通院などによって遅刻・早退などをした日も、平均の計算からは外します。 3.健康保険の標準報酬日額 健康保険によって、普段受け取っている給料を基準に段階的に定められた「標準報酬月額」から日割りで計算してその金額を支払うという方法。 ただし、標準報酬は金額に上限があるなど労働者にとって不利になる場合もあるので、この支払い方法を採用するには会社と労働者の間で話し合って労使協定を結んでおく必要があります。 会社は上記3つのうち、どれか一つを有給休暇取得の場合の支払い方法として採用することが出来るわけですが、どれを選ぶかについては就業規則などで規定する必要があり、「場合によって安く上がる方を選ぶ」というような方法は認められていません。
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