教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険受給資格者証で「特定理由離職者」の33番と34番の「正当な理由のある自己都合」とはどのような意味・条件なのでしょ…

雇用保険受給資格者証で「特定理由離職者」の33番と34番の「正当な理由のある自己都合」とはどのような意味・条件なのでしょうか?

3,985閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    33(3C)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上) ⇒所定給付日数は、一般離職者と同様。 34(3D)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) ⇒所定給付日数は、特定受給離職者と同様。 平成21年の雇用保険法改正で、雇用保険の基本手当を受給する際の区分は、一般離職者および特定受給資格者(倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)のほかに、特定受給資格者以外の者で期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者である「特定理由離職者」という区分が新設されました。 そして、この特定理由離職者に該当した場合には、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間にある場合については、所定給付日数が特定受給資格者と同様になる取り扱いが行われます。 ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。 つまり、この所定給付日数の取り扱いに関する区分違いです。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる