解決済み
雇用保険受給資格者証で「特定理由離職者」の33番と34番の「正当な理由のある自己都合」とはどのような意味・条件なのでしょうか?
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33(3C)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上) ⇒所定給付日数は、一般離職者と同様。 34(3D)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) ⇒所定給付日数は、特定受給離職者と同様。 平成21年の雇用保険法改正で、雇用保険の基本手当を受給する際の区分は、一般離職者および特定受給資格者(倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)のほかに、特定受給資格者以外の者で期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者である「特定理由離職者」という区分が新設されました。 そして、この特定理由離職者に該当した場合には、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間にある場合については、所定給付日数が特定受給資格者と同様になる取り扱いが行われます。 ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。 つまり、この所定給付日数の取り扱いに関する区分違いです。
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