解決済み
退職後の健康保険等の手続きについて。 派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。 現在、求職中の身です。 派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。 現在、結婚をしていて旦那もいます。 家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、 新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、 何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。 色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、 はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。 宜しくお願いします。
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ご主人は社会保険加入ですか? 今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。 ご主人の会社に聞いてみてください。 なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。 またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。 もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。 目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。 扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。 健康保険は、任意継続というのもできます。 ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。 これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。 退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。 任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。 また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。 第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。 これもあなたの収入次第です。 こちらについてはご主人の会社に聞いてください。 これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。 健康保険について 失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択) すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。 年金について ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。 任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。 なれなかったら国民年金を自分で払う。 こんなところでしょうか。 >年収103万超えると入れないというのは・・ 年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。 これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。 年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
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