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失業保険の不正受給が発覚した場合について 至急回答願います。

失業保険の不正受給が発覚した場合について 至急回答願います。失業保険の不正受給をしている知人がいて、本人のためにも密告しようか考えているのですが、そこで質問です。 不正受給が発覚した場合、不正受給額の3倍を返済しないといけないとは聞くのですが、例えば最初の認定で6万円ほどもらって(不正受給)、その後認定日に行かず、支給を受けなかった場合、やはり返済額は6万×3で18万ほどになるのですかね??それともその後に支給されるはずだった額も含まれて3倍になるのですか?? 密告とは別にすごく気になって夜も眠れないので回答お願いします。

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869閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    その判断をするのは各ハローワークの裁量になります が、基本的に不正受給額を基準とされますよ

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 基本は、受給済みの額を返戻することと、それ以降の雇用保険に係る権利を失うこと=残りの受給ができなくなること。 後は、ハローワークが、悪質な不正内容であると判断した場合は、受給額の2倍までの罰則金を徴収することができることになっていますね。 その2倍を合わせて、全体で3倍の返還ということになりますが、必ずしも3倍を返戻するわけではありません。 内容の誤認や、うっかりで、本人に意図がなくても結果的に違反になった場合と、意図的にごまかそうとした場合は、処分の重さも異なります。

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    ID非表示さん

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