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失業手当について 育休中に旦那の転勤のため退職になりました。職場からは、復帰出来ないと伝えた日、もしくは旦那の扶養に入…

失業手当について 育休中に旦那の転勤のため退職になりました。職場からは、復帰出来ないと伝えた日、もしくは旦那の扶養に入る時が退職日になると言われています。 それが半月前で、引っ越しまでまだ半月程あり、新しい土地で保育園を探し、生活が落ち着いてから働くことを考えると、働くのは半年くらい先になると思います。 一応旦那の扶養に入らず、国民健康保険にきりかえて失業手当受給することを考えていますが、無知でネットで調べてもよくわかりません。 まず、離職票とは、退職したらもらえるのか、それとも失業手当受給することを伝えるともらえるのか? 次に、ハローワークにはいつ行けばいいのか?とりあえず今住んでいる所で何らかの手続きが必要なのか、引っ越し先で行くべきなのか?はたまた引っ越しして数ヶ月たって落ち着いてから行くべきなのか… 最後に、手続きにしても受給者説明会にしても、赤ちゃんを連れていくなんてしませんよね。預かってもらう所がない場合どうしたらいいのか? 以上分かる範囲でいいので教えて下さい!

補足

退職後に住所が変わっても、ハローワークから離職票は届くのですか? それから、受給延長手続きは退職後何日までにするべきですか? 退職日については、職場としては一日も早く退職としたいが、無保険になるといけないので保留にしてくれている、という状況です…退職してから旦那の会社の手続きをして…となると、手続きが終わるまでの保険はどうなるのですか? 質問ばかりですみません(>_<)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    離職票は退職の手続きの一環として会社が雇用保険の資格喪失届とかなんとかをハローワークに提出することでハローワークが作成します。退職後、会社の手続きがどんだけ早いかにもよりますが、2週間程度で手元に届くのではないかと思います。 雇用保険の失業等給付の申請は、転居先の住所を管轄するハローワークで行えば良いです。今の住所の管轄で申請しても構いませんが、それをやると転入・転出の手続きまで必要になるので無駄だし、面倒です。たぶん、離職票も転居後になっちゃいそうですから、今時点で退職日が決まってなさそうなので…でも、ご主人の扶養に入るときが退職日って、退職関係の書類がなければ健康保険の手続きなんかできなさそうな気も…。 扶養に入らないことを前提にされているようですが、とりあえずは扶養に入りましょう。失業等給付はすぐに就業できる状態で、就業する意思があり、求職活動を行える状態でなければ受給できないので、育児休業中とのことですし、半年後あたりを次の就職の目安にされているようですから、育児の手が離れて求職活動ができるようになるまで、最大で3年間は受給を保留にしておくことが可能です。詳しい手続き等は転居先のハローワークに聞いてください。 そういうわけで、しばらくは受給しないことになりますから、ご主人の健康保険の扶養にはほぼ確実に入れます。受給をし始めてからでも、受給額が扶養の範囲内であれば扶養に入っていても何ら問題はありません。受給を開始してからの扶養については、ご主人の健康保険協会やらご主人の会社の労務でも問い合わせてください。ご主人の収入との兼ね合いもあるので。今すぐ聞いておくと、退職関係の書類の中にも必要になるものがあるかもしれませんから、会社に用意してもらってください。 説明会なんかは子連れで行っても周りが良ければ構いませんが、就業できる状態になったから説明会なんかにも参加することになりますから、心配はないでしょう。預かってもらえないとか、預けないといけないと受給できる条件を満たさないわけなので。 退職の直接の理由はご主人の転勤に伴う転居になるわけですが、その場合に元の勤務先までの通勤時間が通常の通勤方法(電車やらバスやらetc)で概ね往復4時間以上かかる場合、あるいは育児のために保育所がないとか、育児のために受給を保留する(受給期間延長手続きを取る)ので、特定理由離職者に該当するはずです。正当な理由のない自己都合による退職ですと3か月の給付制限期間がありますが、特定理由離職者であればその給付制限期間が原則免除されます。また、有効な被保険者であった期間の長さと離職時の年齢によっては所定給付日数が延びます。 特定理由離職者に該当するかどうかを決めるのはハローワークですが、通常はそれを証明する書類が必要になるので、事前に用意できるものもあると思いますから、状況の説明と合わせてハローワークに問い合わせて用意できるものは用意してください。 受給期間延長手続きをするので、写真なんかはとりあえずいらないと思います。そのあたりもハローワークに聞いてください。転居先のハローワークに問い合わせるのが良いです。場所やら窓口やら職員によって違ったりすることがあるので。中には口頭で説明すればOKみたいな緩いところもあるみたいです。 どうせ、すぐに受給できるわけではないからと申請を後回しにはしないでください。その間も受給が可能な期間である、受給期間は進みます。受給期間が終わってしまうと所定給付日数が残っていても残った日数分を受け取ることはできません。なので、手続き自体はお子さん連れでも仕方がないですから、できるだけ早くにしたほうがいいと思います。 補足に。 離職票はハローワークが発行したら、会社に渡されて会社からご本人に渡されます。会社が転居先を把握していればいいので、送付方法だけ打ち合わせしておけばよいと思います。書留なら間違いないと思います。簡易書留にするのが良いかと。普通郵便よりはお金がかかりますが、確実性は増します。 雇用保険の申請は離職票が届いたらできるだけ早くするに越したことはありません。転居先になるということなので言いませんでしたが、ご自分で行けなければ受給期間延長を伴うので代理の方でも手続きできます。その点はハローワークに確認してください。 国民健康保険に切り替えるのでも、今の健康保険を抜けたことが確認できないと切り替えられないので、多少の無保険状態には目をつむるしかないです。扶養に入る手続きと必要な書類はご主人の会社の労務に聞いてもらうしかありません。 無保険状態と言っても、実際に無保険状態になることはありません。手続きが多少遅れてしまうことで健康保険証が届かずに切り替えたことを証明できないだけです。医療機関としては請求先が変わることになるので、健康保険の種類なんかを把握しておかないといけないというだけです。なので、通常は健康保険証が届くまでの間は全額自己負担で、健康保険証が届いてから提示すれば保険でカバーする分は返金してくれるはずです。中には月をまたぐと返金しないとか示した日までに提示しないと返金しないとか言うとんでもない所もありますが、そういうところはその後も含めて出来るだけ利用しないようにしてください。受診前に保険証の提示を求められますから(当たり前ですが)、その時に清算方法も確認してください。

    なるほど:3

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