解決済み
有給休暇って、必ず取らないといけないのでしょうか? 私の場合は、日給なのですが、会社側も必ず有給休暇を与えなくては、いけないのでしょうか?
私の行ってる会社は、従業員10人の小さい会社です。
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「有給休暇って、必ず取らないといけないのでしょうか?」 年次有給休暇(年休)は、本人が時季指定する権利をもっており、時季指定しない、つまり取得しないという選択をする権利もあるゆえ、必ず取らないといけない、とはいえない、ということになります。 「私の場合は、日給なのですが、会社側も必ず有給休暇を与えなくては、いけないのでしょうか? 」 年休は、要件を満たせば権利行使できるのであって、請求がなされれば与えなければならない(休ませて、賃金も支払わなければならない)ということです。請求がなされなければ、事業主には与える義務はありませんし、本人しか時季指定権を持たない以上、事業主がかってに取得させることも強制することもできません。 年休を付与するとよく表現されますが、実際には休む権利は要件さえ満たせば労基法ですでに発生しており、本人から請求があれば与えなければならない(指定された時季に年休を取得させなければならない)、ということです。請求権なので、労基法115条の2年の時効が援用されて、わかりやすくいうなら1年繰り越せることになります。 「私の行ってる会社は、従業員10人の小さい会社です。 」 従業員が10人以上なら就業規則の作成届出義務があり、周知しなければなりません。周知とは、自由に閲覧できる状態にしておくか、配布するか、自由にパソコンなので見られるようにしておくことをいいます。
他の方が「有給は与える...」と書かれていますが労基法上の有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利です。 ですのでそれを取る権利があるということです。 それを取らないのは自由です。ただ権利を主張しないだけですから。 ただし取る権利はあるということで自分が取らないからと言って取る人を非難するのは間違っています。 有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しい記載がありますから参考になさってください。
企業は労基法39条によって有休は、就業後6ヶ月継続して就労しその勤務すべき日数の80%以上勤務しているものには、初年度10日間、以後1年経過後毎に所定の日数を付与する必要があります。 これは、日給制であろうが、月給制であろうが、雇用形態に関係なく付与する必要があります ですから、企業は有休を付与(与えるのでなく付与です)する必要があります ただ、労基法は最低限の決まりですので、法律以上の有休日数を付与することは違法ではありませんが、これを下回った場合は違法行為になりますので罰則規定があります 次に、労働者は必ずこの有休をとらなくてはならないのか?ということですが、この有休は労働者の請求によって使用できるものですから、単純に言えば労働者が“めんどくさい!!とらないよ!!”って取得請求しなければ、付与日から2年経過した時点で請求時効となりますので、会社で特段の決まりをしない限りその分の使用請求はできなくなります ですから質問の回答は【NO】ですね ただ、有休を使用させないというのは法違反ですね 【補足を読んで】 たとえ10人の従業員の企業でも、法律では従業員1名から規定されていますから↑のように付与する必要があります ただ、取得には10人の従業員ですと現実は他の方へのしわ寄せがでてきますから、計画的に使用する必要はあると思いますが、10人しかいないから有休はダメだという理論は成り立ちません。
大企業では組合があって、年間労働時間を削減しようという動きもあり、組合から会社へ要求して努力目標(有休消化)を打ち立てて、管理したりしていましたが、中小ではそれがありません。また、たまにはいいですが、権利だからといってあるだけ休まれると、人を余分に雇えない中小では、他の社員が有給休暇を取れなかったり、どこかにしわ寄せが行きますので、「もう来なくてもいいよ、他の人を雇うから」と言われかねません。 法的には、有給休暇をくださいと言われれば、会社としては拒めないということになります。 でも実態は、上記の通りです。世の中厳しいですよね。 [補足を受けて] 10人程度の会社であれば、余程の都合があれば別ですが、遊びたいからお休み、旅行に行くから3日間の有休くださいとはとても言えないですね。他の人も同じではないでしょうか。 そうそう、日給でも月給でも同じですよ。読んで字のごとく、給料は支払われます。 また、有給休暇の買取も以前は行われていたこともありましたが、今では法的にも厳しくなり、買取もなくなりました。 周りの方と相談して、支障の無いように取りましょう。
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