解決済み
辞めたバイト先のオーナーに給料をあげないと言われました。先月の1月26日に体調が悪くなったのでバイトを2日から3日ほど休み、 良くならなかったのでバイトをやめました。 給料日が15日だったので2月の15日からバイト先から給料の件で電話がくるのを待っていました。 しかし、1週間ほど電話が来なかったのでバイト先のオーナーに 電話をかけ、給料をもらいたいと言うと、 オーナーが 「はあ?給料もらえると思っているの?いきなりやめといて。やめるときは1ヶ月前に言わないともらえないよ。 それ面接の時にいったでしょ?しかも見習い期間中だからもらえないよ。」 みたいなことをいわれました。 なので 私は 「契約書もかわしていないんですけど?」と言うと 「契約書は関係ないよ」といわれました。 働いた分の給料は1ヶ月以内にやめると言わないともらえないのでしょうか? あと、見習い期間中は給料はもらえないっていうのは本当ですか?
2ヶ月以上は働いています。
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見習い期間中も本給よりは低いですが、給料は発生しますから、見習い期間中だからとか辞職報告が1ヵ月前じゃないからという 店長の言い分は両方間違いです。 ただ、一体何日勤務しましたか?見習い期間中はお店にとっても戦力として考えられず、教育する期間です。 その期間にいきなり辞められ、給料の請求ではオーナーにとって、何とも理不尽な話である事も理解出来ます。 数日間のお給料なら、先方への迷惑料として引き下がる事仕方が無いし、絶対に給料を受け取りたいならそれも間違いじゃないから、言いくるめられ無い強気な態度で交渉するしか無いと思います。 補足 じゃ、先月の給料は貰ってるの?給料は1ヵ月に毎に支払われるものでしょ?2ヶ月間一度も報酬を頂いて無いのですか? それじゃ~きちんと話し合いを求め、請求するより仕方無いです。
当然給与は貰えます。 働いた分の給料は1ヶ月以内にやめると言わないともらえないのでしょうか? ← そんな決めごとなんて法的にはありません。 見習い期間中は給料はもらえないっていうのは本当ですか? ← 完全な違法行為です。 「はぁ?あんたの口約束なんか法律では通用しないよ。」と言ってやりたいくらいですな。 とりあえず労働基準監督署に行って相談しましょう。 何カ月働こうが、たとえ1時間しか働いて無かろうが業務を行えばその対価は支給されます。当たり前のことです。
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