解決済み
パワハラ師長を辞めさせるためには、どこに訴えればいいのでしょうか?うちの病棟の師長は、休憩室で病棟の看護師の陰口を言ったり、看護師に対して暴言を吐いたり、自分は有給使って他の人たちには使わせなかったり・・・・・言ったらキリがないのですがとても意地悪がすぎていて、病棟看護師みんなストレスに感じています。 師長が原因で辞めた看護師はたくさんいます。 看護部長も目をつむるような感じなので、部長に言っても意味がないとみんなほぼ諦めています。 こういう時、他に訴えることはできますか? 師長をどうしても辞めさせたいです。
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先ずは、師長によるパワハラの被害を受けている「病棟看護師みんな」が団結することが必要です。 その上で病院長に直訴して、パワハラの実態と職場の実情を説明し、職場環境の改善を求めるのがいいでしょう。 「病棟看護師みんな」がバラバラだと、パワハラ師長に各個撃破されてしまうでしょう。でも、皆さんが団結すれば、院長も皆さんの要求を無視できないと思います。 補足 「師長をどうしても辞めさせたいです。」ということですが、師長にも生活があります。お気持ちはお察しします(お怒りはごもっともです)が、どうか穏便に解決していただきたいと思います。 院長に直訴するときも、「みんながパワハラ被害を受けているので、師長をやめさせて欲しい。」と要求したのでは、院長も受け入れられないと思います。 あくまでも、パワハラの実態と職場の実情を説明し、職場環境の改善を求めるというスタンスで院長と交渉すべきです。その方が早く解決すると思います。
なるほど:8
私は、パワハラを受けた方です。そして退職する羽目に有ったのです。 個人の開業医で職員は、看護師(私を含め3人)事務3人の小さな所でした。 院長、職員全員で事実無根の(異臭がする)と6ヶ月間言われ続けました。 4ヶ月位経過した頃、突然院長から皮膚科受診を指示され 院長の直筆の新療情報提供書を持参し、皮膚科を受診しました。 診断の結果「病的な物はない」との事でしたが その後も(異臭について)続きました。 chirvokohさんの回答にもありましたが労基署に相談しました。 法テラスの弁護士さんとも相談しました。 あっせん申請をしましたが相手方は、拒否と言う事で打ち切りになりました。 その後、労基署では、「今後、私たちは、法的な事は何も出来ません。」との事でした。 私には、録音した証拠がありませんでした。 この事により訴訟を提起する事も出来ずに現在に至っております。 質問された方は、一人ではないので仲間の方と協力して 1日も早く良い方向に解決できる事を祈っています。 質問に対して適切な回答になっていない様な気がしますが 私のような人間も居る事を、こんな変な回答をした人間が居たと 頭の隅の方においていただければうれしいです。
なるほど:1
大変な職場環境で、ご苦労されていることが伝わってきます。 他の回答者様も書いておられている通り、されて不当なことや理不尽な出来事を時系列に、そして詳細に記録または録音することをお勧めします。 さらに有休を正当な理由なくとらせないということも法に反しますので、給与明細など有休をとれない現状を証明する書類(他にも被害者がおられるということでしたら、その方々の証拠書類も揃えて)と一緒に質問者様の管轄の労働基準監督署に持参し相談してみてはどうでしょう? 担当官によっては動きが鈍かったり、信じてもらえない場合もありますが、その対応も含めて厚生労働省のホームページから「労働基準監督署に証拠と共に相談したのになぜ動いてもらえないのでしょうか?」と問い合わせしてみるのも一つの手です。監督署では一人の担当官のその時の判断に委ねることになってしまいますが、ホームページからの問い合わせは記録に残ったり、正義感のある職員の目に止まるチャンスが増えるせいなのか、動いてもらえる場合があります。 また労働者の就労環境を健全に、安全に配慮することは事業主の義務であり、それを怠ることは違法行為です。トップに内容証明で被害者の連名の書面を送ってみることも有効かもしれません。
パワハラは労働基準監督署に訴えて下さい。 ただし訴えるには証拠が要りますよ。まずは証拠集めが先決です。 証拠とは下記です。 ①パワハラ時のボイスレコーダーやICレコーダーによる録音。 ②パワハラ記録(いつ、どこで、誰に、何を、どうなった等々詳細な記録)。 ③周りの人の証言。 以上が俗に言うパワハラ3大証拠です。 上記プラス下記も証拠になります。 ④パワハラにより精神疾患になった場合、主治医の診断書。 以上の証拠を持って、労働基準監督署に訴えて下さい。必ず病院に指導が 入ります。その師長は就業規則に照らし合わされ、処分されます。病院が 働きやすくなりますよ。 労働基準法第104条2項 「労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇は無効であり禁止である」 公益通報者保護法3条 「公益通報をしたことを理由とする解雇無効であり禁止である」 とありますので、その点は大丈夫ですよ。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
なるほど:2
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