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「給与の前借りとか・・・」について。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/…

「給与の前借りとか・・・」について。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14101892009 説明不足で、ご理解いただけなかったみたいなので確認させていただきます。 わかりやすく説明します。しかし”合意があるならよい”とするのでは何のための法律か、という気がします。 これについて、説明しているつもりでした。 「合意があればよい」といい法律です。 労働基準法はこの原則の例外を設けており、法令または労使協定に別段の定めがある場合には、使用者は社員に対する一定の債権について給料からの控除ができるということになっています。 労働基準法第24条には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とあり、また、その但し書きで、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」とありますので、使用者側の控除は、この協定にそって行うということになります。 なお、この協定には、控除の対象となる具体的な項目及びその額、各項目別に定める控除日(賃金支払日)、控除する賃金の合計額の給与額に占める割合等の具体的な定めがあることが望ましいでしょう。 ただし、この協定は、いわゆる36協定(時間外労働に関わる協定)とは異なり、労働基準監督署に届け出る必要はありません。 労働基準法第17条「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」とは、強制労働や監禁・軟禁労働を禁ずるものです。 要するに「相殺を認めることにより、労働者の経済的困窮につけ込む強度の人身拘束を伴うような労働契約締結防止を目的としている」という趣旨の法律になります。 つまり総合的には「条件によっては裁判所命令でないとできませんが、同意で合法」ということです。 慣例的に過半数の同意がなくても、実績として天引きが実行されていた場合も、実績を同意と評価され合法とされることが大半です。 もちろん、この場合、労働者の経済的困窮につながるほどの天引きは違法とされる。 ご理解いただけましたでしょうか?

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inf********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    リクエストに回答します。うっかりしていました。協定書が締結されていれば合法です。 大変失礼いたしました。 http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56533&bk=list%2Findex.php%3Fsort%3Dnew%26sm%3Dkeyword%26sc%3D6%26sk%3D%25E5%258A%25B4%25E5%2583%258D%25E5%259F%25BA%25E6%25BA%2596%25E6%25B3%2595

    ota********さん

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